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既存の株式会社の役員を減らすことについて

おはようございます。資本金1000万、従業員4人の株式会社で現在、何故か幽霊取締役が6人います。この不景気の世の中、無駄な取締役を減らし代表取締役一人だけにしたいのですが、「会社法でそんなこと出来ないとか渋っています」本当に不可能でしょうか?障害があるとしたらどんな物が考えられますか?よろしくご教授ください。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

http://kit-network.jp/2089/02/post_171.html 会社法は何も傷害になりません。 上記サイトでは、 「既存の会社でも役員を減らして、1人にすることはできますか?」 の質問があります。 ご覧下さい。

noname#64531
noname#64531
回答No.1

1人取締役できますよ。 会社法施行で有限会社法を廃止した替わりに、 有限会社のような株式会社に変更できます。 それには定款変更となりますので、 株主総会特別決議が必要です。 それが唯一の障害です。 それと任期満了していない 幽霊でない役員からの損害賠償も覚悟してください。 それをクリアできるなら、 取締役の人員は2名以下とするとかなんとか。 取締役会を設置しない。 ただし取締役が一人なら、 代表権者はその人だけなので、 「代表」取締役という肩書きは付きません。 ただの取締役です。そこんところはよろしいか? 詳しい手続きは、定款の条項にもよりますので 司法書士さんと相談してください。

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