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民事再生法申請会社に海外法人からの回収
私は日本の会社の子会社として海外で貿易会社を経営しております。売り先が殆ど日本国内の企業ですがその1社が民事再生法を申請致しました。しかし、海外法人の為債権者説明会にも出席できず当然議決権も有りません。間もなく弁護士が現地の代理人を伴って説明に来ると言われていますが、既に債権者説明会も終わっており結果の説明に来られても従うしかないのでしょうか。民事再生法は日本国内の法律で海外法人に対してどの程度効力が有るのでしょうか。又、債権者として日本国内法人と同じ権利が無いにも関わらず従わなければならない道理が理解できません。どの様に解釈すれば良いかお教え下さい。
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noname#107982
回答No.1
債権物換金のお仕事たまにしてます。 債権者リストに入ってるのであれば 便乗していくらか清算しておつりが出るなら貰って宜しいと思います。 説明会の話が不明なので判りません。 説明を聞いてからでしょうね。 まあ大方の予想 債権放棄でしょうけど・・