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切符を切られたんですけど、罰金は払わないと駄目でしょうか?

昨日、横浜の戸塚で原付で一時停止違反で切符を切られました。 ハンコも押してしまったんですが、今になって納得できなくなりました。 というのも、事の発端は、夜中に薄暗い団地内の細い道でパトカーがひっそりと止まっていて、自分が横を通り過ぎた途端、尾行するように付いてきて追い回されたのです。 で、自分の家の前でバイクを止めたら、パトカーも止まり、職務質問の様に「免許書を見せて。」「バイクはいつも何処に止めてる?」などと聞かれ盗難車かチェックされた上で、何も無いと判ると、取って付けた様に、「一時停止違反です!」と言われたのです。 違反した場所というのは、追い回されている際中。 尾行してくるパトカーが不気味で怖くて、一時停止が目に入りませんでした。 もちろん、自分が悪くないとは言いませんが、検挙の仕方があまりに悪質で納得できません。 支払いを拒否する事は不可能なのでしょうか? ちなみに余談ですが、警察が手続きをトロトロやってる間、パトカーのエンジンをかけっ放しだったので、「エンジン止めなよ!」と言ったところ、脇田巡査部長曰く「あんたにそんな事言われる筋合いは無い!」と。 「税金払ってるんだから、言う権利は有るでしょ!」と自分が言い返すと、「俺だって払ってんだよ」と巡査部長が更に言い返してきました。 今回の話に関係ないですけど、警察って。。

みんなの回答

  • view5
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.5

スクーターで駐車禁止のシールを貼られて、 ハラがたったので呼び出し等、無視し続けていたら 銀行口座を差し押さえされました。 納得いかん!

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.4

この場合 罰金は払わなくて良いです。 反則金は払わなければダメです。 それは反則金なので払いましょう。

  • yayoi4736
  • ベストアンサー率32% (282/880)
回答No.3

まず…公務員(学校の先生含む)に税金の話はNGです。巡査部長さんのように言い返されるのが落ちでしょう。ほかの事で揚げ足取りましょうw さらに、一時停止が見えずに違反したのは、完全にご質問者様のミスです。すぐ後ろにオマワリがいるのにもかかわらず、それだけ注意力が足りないと言うことです。おまわりさんに言わせれば普段から注意力散漫な運転じゃないのか?と言うことになり、完全におまわりの勝ちです。 なお、切符と一緒に渡された請求書は、まだ「反則金」で「罰金」になっていません。どう違うかは運転免許の勉強を思い出してください。 切符を切られたときに説明され、また青キップの裏にも書いてあると思いますが、指定された出頭日時に裁判所に出向くと、裁判を申し立てることができます。略式裁判か正式裁判か選択肢がありますが、略式裁判は裁判官の前を書類が流れるだけで、反則金とあんまり変わらない罰金が課されると思います。 職務質問についてはご愁傷様、と言うしかありませんが、止めるかどうかは彼らの勘と職人気質です。特にやましい事がなければ、今度から堂々とされることをオススメします。 また、免許を取ってから年数がたつと、取締りの匂いを感じることができるようになります。 以上、短期30日、中期90日、長期120日すべての期間の免停を食らったことのあるやつより(涙

回答No.2

最高裁の判例にこういうのがあります。 「(道路交通法上の)反則金の納付の通告……があっても、これにより通告を受けた者において通告に係る反則金を納付すべき法律上の義務が生ずるわけではなく、ただその者が任意に右反則金を納付したときは公訴が提起されないというにとどまり、納付しないときは、検察官の公訴の提起によって刑事手続が開始され、その手続において通告の理由となった反則行為となるべき事実の有無等が審判されることとなるものとされている。」(最判昭和57・7・15) 軽微な道路交通法上の違反行為につき、ひとつひとつ裁判にかけていたら手間がかかりますので、軽微なものは定型化し、司法を煩わせるのを避けようという趣旨です。犯罪の非刑罰的処理(ダイバージョン)と言われます。 支払いを拒否したら、検察官によって公訴が提起され、裁判で争うことになるでしょう。手間も費用もそれなりにかかるということになると思います。 まずは管轄警察署の上級庁(これは問い合わせれば教えてくれるはずです)に審査請求をしてみてはいかがでしょうか。審査請求の場合、公権力の行使の違法性のみならず不当性をも審査の対象にできるというメリットがあります。 処分のあった日の翌日から起算して60日以内に審査請求しなければいけないという期間制限がありますので注意してください。 気をつけていただきたいのは、切符を切られたということは有罪確定ではないということです。払ったら、注意と引き換えに訴えは起こさないでおいてやる、という制度なのです。言い換えれば、払ったら認めたことになります。払う前に手続は起こしたほうが良いでしょう。(実は上記判例は「払ってしまった後やっぱりおかしいと思った」という人が起こした裁判なのですが) 案外「審査請求をしたい」と言ったら引っ込めるかもわかりませんよ。 審査請求書に書く事項及び手続はWikipediaに載っています(参考URL)が、もしかしたら定型フォーマットを用意している可能性もありますので問い合わせてみたらいいかもしれません。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E8%AB%8B%E6%B1%82
  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 払う払わないは自由です。 最終的には裁判官が罰金を払えといわれるかもしれません。 時間があれば捜査の不当性を訴えて戦ってもいいでしょう。 負けたとしても罰金1万程度、罰金を払いたくなければ交通刑務所に 2~3日で行ってくればいいでしょう。 あとパトカーのエンジンの件は全く関係はありませんので感情的な件は抜きにして考えたらいいでしょう。

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