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洋書の貸本は使用料等は発生しますか??

洋書や、英語多読本を多数保持していて、 趣味で、昔の貸本屋みたいに、レンタル料をとって、洋書を貸したいと思うのですが、法人ではなくかつ洋書であれば、最近の貸与権等の問題はないのでしょうか?? 既にブッククラブなるものがあるようですが、これは 使用料等を払っているのでしょうか? http://www.seg.co.jp/sss/information/class_annai.html 調べたところ、昔の貸本屋では貸与権は問題にならなかったが、 最近、使用料を支払わなければならなくなったとか。 知識のあるかた、法律的なアドバイスをください。

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回答No.1

おっしゃるとおりです。 著作権法で貸与権(第26条の3)が決められています。 しかし、書籍に関しては、経過措置として附則第4条の2で 「新法第26条の3の規定は、書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与による場合には、当分の間、適用しない。」 とされていましたが、2004年の改正(2005年1月1日施行)で上記附則が削除され、書籍にも貸与権が与えられるようになりました。 洋書に関しても、ベルヌ条約加盟国のものであれば同様に適用されます(ほとんどの国が条約加盟国です)。

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