• ベストアンサー

車の免許の違反で他人になりすましての違反切符ってありえるんですか?

車の免許の違反で他人になりすましての違反切符ってありえるんですか? ある友人が速度違反で違反切符切られることになった際に、次の減点で免許停止になるのを恐れてとっさに免許不携帯と伝え、昔から仲の良かった友人の住所や電話番号を伝えたところそのまま違反切符が切られたそうなんです。 その場で違反金額を振り込む用紙を渡されて、言い出しづらかったらしくその友人には振り込み終了後に謝りに行ったそうなのですが、そんな事ってありえるのでしょうか?実際その住所を使われた人は減点をされてたらしく、その友人が振り込み終了後にその人に言い出さなかったら何も知らないまま加点されてたんだって思うと私もずっと実家暮らしなので住所や電話は色んな友人に記憶されていて少し怖くなりました。 友人は交通機動隊に捕まった際にその方法を取ったらしいです。 機動隊に聞かれたのは住所と電話番号、名前のみで本籍は聞かれなかったみたいです。 運転履歴証明書などを警察署などで700円で申請できるらしいのですが、無事故無違反を続けていれば気づくと思うのですが多少違反をしていたら私はまったく気づかないと思います。 もしそんな事がまかり通るならばなにか回避策とかあるのでしょうか?教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.5

この人は、刑事事件を犯してしまったのです。詐称された友人が、事実無根として名乗り上げると、明らかに友人が違反した事実がないことが証明され、警察官の過ちになりますので、取り消しが可能になります。(但し、裁判が必要になると思われます-行政処分の取り消しが必要なため) そして、友人に成りすました違反者は、徹底的に調べられ、虚偽の告白(詐称)や、公務執行妨害罪や、偽計業務妨害罪等(警察の業務を妨害した)として、裁判され、状況次第では、実刑を受ける可能性があります。これらのことが、本人が知らない間に起こることは、交通違反制度の根幹に関わる重大事件になります。

その他の回答 (5)

  • iskshi
  • ベストアンサー率27% (34/124)
回答No.6

他人の免許を使った人が違法行為になる、使われた人がその訂正を請求できる…という点においては他の方々とほぼ同様の意見です。 ただ昔、免許不携帯で反則金を支払った際の記憶では、住所・氏名・本籍(聞かれなかったようですが…)と生年月日を言わされましたので、親や孫等年齢の大きく離れた身代わりは無理だと思うのですが(ただし現行犯ではない駐車違反は別です)…。結局、免許証がないと本人確認する術はその程度の方法しかなく、全てよどみなく(不審におもわればければ…)答えられればスルーできるようです。もし不審に思われれば、他の質問事項等の用意もあるのかも知れません。しかしこの程度のチェック体制であり、少なからず実例はあるとは思います。

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.4

こんにちはー よくある話でもあり、なにかの折に発覚し 逮捕される事もよくあります。 結論からいうと、回避策はないと思います。 誰にも、名前、住所を教えないのなら話は 別ですが。 この場合は、名前等使った友人の了解を 得ていますので、発覚はしないとは思います。 が、もし発覚すれば私文書偽造です。 刑法159条 3月以上5年以下の懲役です。

  • kickknock
  • ベストアンサー率31% (207/661)
回答No.3

違反のときに、まず「車検証」そして、「免許証」の提示を求められます。 これは、盗難車であるかないかを確認し、ディーラー車か、自家用かを判別する為です。 免許証より、ある意味法的な証明する力があります。 それに同じ住所なら、上記の事はありえますね。 車を貸して、車検証に記載のある住所・氏名を言う。 会社名義なら、別人もありでしょう。 自家用なら、まずありえないですね。 逆にもう絶対乗らない家族(老人)が身代わり駐車違反や速度違反になることは聞いた事があります。 孫の為、息子・娘のためにするそうです。

回答No.2

よくある話です。 現実的にある話ですが、半数以上はばれてしまいます。 尚、防御策としては、免許書き換えのときに違反をしていたか確認できるので、もし自分が違反していなければ、申告しましょう!! 違反した場合は、違反した内容を認めるサインをします。そこに拇印をしているはずなので、あなたの違反でないことが証明できます。 やっていない違反を被る事は実際ないでしょう!! 尚、実際に違反した事実を知っていて黙認した場合は犯人隠匿になります。

  • C25
  • ベストアンサー率21% (148/692)
回答No.1

交通違反切符の場合、サインと印鑑(ほとんどの場合は持ち歩いていないので拇印) 自分に見に覚えの無い違反ならば、異議申し立てを行えばよろしいと思います。 公式文書は保管義務期間が決まっている筈です。 違反切符に記載されたサインの筆跡と拇印が違っていれば本人でないと確認が取れます。 異議申し立て手続き、費用に関しては法律のカテゴリを閲覧している専門家に頼ってみたらいかがですか? >無事故無違反を続けていれば気づくと思うのですが多少違反をしていたら私はまったく気づかないと 自分の権利や、財産を守るのは自分の責任です。 気が付かないのならば、自身が被害を受けている認識が無いのですから問題ないのでは? 交通違反の回数や、点数くらい自分で管理しましょう。

関連するQ&A