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原付を使う仕事に応募考えてますが、交通違反で切符を

原付を使う仕事に応募考えてますが、交通違反で切符を切られる時はどのような時でしょうか?また、免許証の住所変更をしていないままで原付や車にのるのは違法でしょうか?

みんなの回答

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.6

一部の方の回答に誤りがあるようですが、原付自転車の法定速度は分かりますね?また多車線道路からの右折方法も分かりますね? 速度違反を「寛容」とか言うとんでもないデマには惑わされぬよう。 取り締まり対象としては、一番のカモですから。全くね。 こんな事だからOKWAVEは低俗と言われるのですね。

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.5

違反切符を切られるのは、道路交通法に反した全ての事柄について警察官に現認されたときに検挙されます。免許をお持ちなら分かりますね。 また運転免許証は身分証明書になりますから住所変更は「社会人として」常識ですが、住所変更されていなければ身分証明書として使えませんというだけで、違法ではありません。 支障がでるから「早く住所変更をして下さい」と言われ、社会的信用を失うかもしれませんけど。

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8730)
回答No.4

現実的には 「一時停止義務違反」 (具体的には踏み切りや 田舎の道など) 「駐車禁止」 (大都市の歩道や車道など) ぐらいかな? 意外と「速度超過」は 寛容で、60km/hで 走っていてもまず 捕まえません。 後、住所は変えた方が 良いですよ。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1979/7610)
回答No.3

>交通違反で切符を切られる時はどのような時でしょうか? 交通法規の通りですが・・・? >免許証の住所変更をしていないままで原付や車にのるのは違法でしょうか? 氏名や住所等、免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに変更届けを出して、変更に係る事項の記載を受けなければなりません(道路交通法第94条第1項)。届出等を行わなかった場合には2万円以下の罰金、又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第9号)。 バイクは、 同じ市区町村内で引越しをしたときは、転居届を出すことで、原付バイクの手続きが完了します。同じナンバープレートをそのまま使うことができます。 ほかの市区町村へ引っ越した場合は、引越し元の役所・役場で廃車の手続きを行ってナンバープレートを返納し、引越し先の役所・役場で手続きをして、標識交付証明書と新しいナンバープレートを発行してもらいます。

回答No.2

  切符を切られるのは交通違反したときです スピード、二段階右折、一旦停止、信号無視、二人乗り、その他 住所変更は関係ない  

回答No.1

免許書の住所は、 変えないとまずいと思います もしとっか待って、 けっぷを切られた場合は、   1年間6点ですので 駐車違反  2点  スピード違反、  10km以上の場合 これも2点です、 2点の場合、  その場で5000円を払ったと思います

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