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青田売りによる契約解除

話の流れは次の通りです。 ・昨年12月20日、建築条件付きで土地(市街化調整区域内の宅地) の売買契約締結  (手付金70万円、手付金放棄、倍返しの記載あり) ・3月20日、請負工事契約締結  (申込金10万円、契約金50万円   着手 平成20年6月1日   完成 平成20年10月7日   契約書に、開発許可または建築確認申請等に対する行政・官庁の審  査手続きが相当の時間を要し工事着手が遅延する場合があります。  表記記載の工期にも影響を及ぼす場合がありますが、その際は甲・  乙協議のうえ、工期日程の改定を行うこととします。と記載あ    り。) ・4月25日、こちらから催促する形で隣地との境界の説明、及び土地 の形状の確認を現地にて行う。(この間工務店側からの連絡なし) ・6月初め、開発許可(建築許可?)の申請をする。 ・6月中ごろ、工務店側の書類の不備により再度書類に捺印を頼まれ  る。(審査は継続中で書類の差し替えだけで行けると説明を受ける) ・6月22日、地鎮祭をおこない、その際10件程度7月中には着工す ると工務店の担当者とあいさつ廻りをする。 ・7月中ごろ、工務店から連絡があり、結局7月4日付での申請にな  り、許可が下りるのが8月20日ぐらいになると言ってきました。 以上がこれまでの経緯です。 こちらとしては工務店の請負契約から申請までの動きが納得いきませんし、住宅ローン控除のことも考えると、9月半ばまでに着工できなければ不本意ながら契約解除も考えています。 その場合、開発許可(建築許可?)をとっていない土地の青田売りによる契約解除+手付金の倍返し+迷惑料を要求しようと思っています。 あさってに話し合いがあるのですが、何かアドバイス等ございましたらよろしくお願いいたします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

市街化調整区域ですと6月に開発許可申請提出で8月半ば着工可能(確認済証がおりる)なら、大幅に遅れたとは言いがたい気がしますが。 調整区域ということで土地も安かったのでは? 解約となると、許可申請及び設計料などのかかった経費までは請求されるのではと思います。ですので、手付金はその経費にあてられ返らない可能性大です。 開発許可が下りないのであれば話は別です。

t6989
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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