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自分の子ではないかもしれなくて

初めまして 妻との間に生まれた子供が実は自分の子供ではない、ということが発覚した場合どうなるのですか? 現在子供が1歳を超えている場合、私が親として扶養するのでしょうか? このように疑ってしまう理由として3つあります ◎私の妻は結婚直前まで二股かけていた、ということを最近知った ◎1ヶ月程早産だった ◎血液型がおかしい DNA鑑定を受けさせようか迷っているんですが、どのみち私の子として育てることになるなら知らないほうがいいかなとも思いまして・・・ 次の3つの質問にお答えください (1)この場合、他人の子であったとしても私に扶養義務があるのか (2)DNA鑑定を受けさせるべきかどうか (3)O型同士の夫婦にA型の子が生まれることはあるのか また、「(連れ子などではなく)妻に騙されて他人の子を育てることになった」という方がもしいましたら、お話を聞かせてください 以上です。よろしくお願いします

みんなの回答

回答No.5

質問の答えになりませんが 一点だけ 血液型が 違うとのことですので 取り違いという可能性もあります。 奥さんを疑う前に 産科のミスをうたがい DNAはするべきと思いますが・・・

回答No.4

(1)嫡出推定を受ける子供であるかどうかが問題となります。 「婚姻時より200日後以降、または婚姻解消時より300日以内に出生した子」であれば嫡出推定を受けますから、この親子関係を否定できるのは父(=質問者)のみであり、しかも出訴期間は出生から1年間だけで、それを過ぎていれば誰にも親子関係を争えないというのが本来の日本の法律の立場です。 しかしマスコミの圧力や、便利な常套句「時代に合わない」「子供が可哀想」という考え方から(本来は嫡出推定の考え方は子供の権利を保護するために出てきたものなのですが、これを否定するためにも子供の人権がど~たらと曰う輩がいます)、DNA鑑定をして遺伝学的な親子じゃないとわかったら嫡出推定が及ばないこととして処理するという考え方も一部にあり、最終的には裁判官次第です。 裁判官が、DNA鑑定をして遺伝学的な父親ではないことが証明されれば親子関係を否定しようと考えれば、「親子関係不存在確認の訴え」を提起すれば裁判が開始されるでしょうし、裁判官が「1年を過ぎているから無効」と考えれば、裁判を提起しても「嫡出推定の及ぶ子である」ことを理由に裁判の提起は退けられます。 できちゃった結婚などの場合は200日以内の出産であることが多いですし、1ヶ月早産であればさらにその可能性が高いですが、質問者の場合は如何でしょうか。 (2)質問者次第です。  考え方の一つとして、「嫡出推定の及ぶ子ではない」のであれば、DNA鑑定の結果、親子関係が否定される可能性が出てくるので、鑑定を受けさせる意味があります。  一方、「嫡出推定を受ける子」であれば、親子関係を争うことそのものに意味がないので、鑑定を受けて結果を見て質問者の苦しみが増えることになるだけかもしれません。 (3)普通はありません。血液型検査の間違いや勘違いがない限り、O型同士の夫婦の子供は必ずO型になります。 ただし、一つ私の意見を書かせていただきますと、 質問者の今の気持ちの中では、「親子鑑定をして、自分の子供であれば今まで通り自分の子供としてきちんと責任をもって扶養していくが、もし違ったら扶養義務を放棄したい」という考えがあるのではないかと思いますが、奥さんと子供の気持ちを考えると、親子鑑定を受けるという話を出した時点で、完全に夫婦関係・親子関係は崩壊すると思います。 私は男ですから、男親として質問者の気持ちはよくわかります。 しかし、逆の立場で考えて、親子鑑定を受けるということは、その時点で、「おまえらのことを全て受け入れて育てていく気持ちはない。俺にとって大事なのは遺伝子がどうなっているかだ!」と宣言するに等しいです。ということは、その結果、仮に鑑定で、質問者との親子関係が証明されたとしても、「よかったよかった、本当の親子だった、じゃあ今まで通りに親子として・・・」という気持ちには"絶対に"なりません。 DNA鑑定の話を持ち出した時点で、確実に、家族関係は崩壊すると考えて下さい。

回答No.3

(1) DNA鑑定の結果、親子の関係が否定された場合、親子関係に基づく扶養義務(民法877条1項) はなくなりますから、法律上は扶養しなくてよいことになります。 ですから一歳以上であっても、親子関係の否定は可能です。 (2) 御自身の考え一つです。 奥様に内緒で民間の簡易鑑定を利用する手もありですが、多少精度が悪いと聞きます。 親子関係の肯定/否定のいずれかの結果が出ても納得できますか? 親子関係不存在確認の訴えは、家裁にて行う必要があります。 血液型判定やDNA鑑定を行い事実を確認します。 こうなれば結果がどちらにせよ、離婚は避けられないでしょう。 (3) No.1さんの通りです。 子どもが小さい内には、血液型が確定しない場合もあります。

  • sokuroabu
  • ベストアンサー率4% (6/140)
回答No.2

(1)法律的な内容だからわからない。 (2)受けさせるべき (3)ふつうは、生まれないと考えるでしょう。 O型同士の子供は、O型。 因子によっては、どうなのかな・・・。 とハッキリしないので、ハッキリさせるためにもDNA鑑定するべきです。 全ての真実を受け入れてから、この先どうするか決めればよい。 一見、前向きなアドバイスを書こうと思えば書けるけど、まずは、 真実を知ること。ですよ。

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (987/5267)
回答No.1

始めまして 二児の母です。 お子さんと言うよりも 奥様を許せるのか と言う事が大事だと思うんです。 子供はいつかは 親から離れます。 奥様を許せる と言う前提で書かせて頂きますね。 法律的には素人なので分かりませんが、他人の子供とは戸籍上はなってないと思いますよ。なので扶養義務はある と思います。 ただし、鑑定を受けた結果 あなたの子供では無い場合 扶養義務が発生するかは分かりません。(感情としては扶養したくないでしょう。) 鑑定を受けるべき なのか と言う事に関しては、貴方がこれからの生活をどぅしたいのか と言う事がベースになると思うのです。 奥様が二股を掛けていようが、例え自分の子供じゃなかったとしても一緒に生活したい と思うのなら 鑑定は受けない方が良いと思います。 O型同士の子供ですが、、基本的にA型の子供は産まれないでしょうね。 ただ、O型の中にA、Bの因子が含まれている場合は A型も可能です。 奥様がO型であっても 両親がAだったりすると Aの因子は含まれていますので。 この先 二人目、三人目と授かった時、貴方は同じ様に接する自信ありますか? もし、、、私が貴方の立場だったら 離婚します。 例え 子供が産まれてなくても。 夫婦として 信頼関係を強くする事が スタートの時点で出来てないので。

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