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店舗総合保険の【屋外】の定義は?
最近多発している金属盗難の一環なのか、店舗の看板が盗難にあいました。 看板は据え置きのもので重たいですが、持ち上げて運べば移動可能なものです。 屋外ですが、路上ではなく店舗の敷地内であり、店舗の壁にくっつけるような形で置いてありました。 店舗総合保険の規定では屋外での盗難は対象外とありますが、外壁に固定してある看板は対象になると聞いています。 しかし今回の場合はやはり対象外、でしょうか。
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> 店舗総合保険の規定では屋外での盗難は対象外とありますが 店舗総合保険では、「屋外」に置いてあった「動産」の「盗難」は支払対象外と規定していると思います。「動産」か否かを判断する上で、外壁に固定してあったかどうかが判断の一つの目安になるでしょう。しかし「屋外」に該当するかどうかなど争点は他にもあり、難しいケースだと思います。 個別のケースについて支払対象外かどうかは、現在ご加入されている保険会社の損害調査部門が判断することです。そして、保険会社の損害調査部門は、保険金の支払請求がきちんと文書として送付されて来ない限り、判断をしません。電話口で事故の受付をした人が、「おそらく支払対象にはならないのではないかと思います」と言ったとしても、それは保険会社の損害調査部門の判断ではありません。ですから、まずは「保険金支払請求書を送る」ことを求め、送付されてきた文書に必要事項を記入して返送(支払請求)することが重要です。 そして損害調査部門の判断についても、必ず文書での回答を求めてください。担当者が電話で「本件については支払対象外でいいですか?」と確認してきても、あくまで文書での回答を求めるべきです。 そして送付されてきた損害調査部門の判断に納得いかない点があれば、改めて自分なりに約款を解釈してみて、不服な点があれば訴訟などの手順に進めばよいと思います。(訴訟となるとそれなりにコストもかかりますので、費用対効果の問題もありますが) もし既に保険会社にご連絡済であれば説明が受けられたかもしれませんが、盗難の際にはまずは「警察に連絡して事故証明をもらうこと」「現場の写真を撮っておくこと」(盗難前の看板の設置状況が分かれば尚可)が重要です。