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健康保険や国民年金の扶養について
フリーランスで仕事をしている者(女性)です。 これから結婚し、籍を入れる予定です。 年収が130万円以下だと、国民健康保険や国民年金の扶養になり、 保険料を払わなくて良いといわれますが、 私はフリーランスで収入が一定しておらず、年によって130万円以上だったり、以下だったりします。 このような場合、どうなるのでしょうか? 年によって、扶養になったり、ならなかったりするのでしょうか? 手続きの上で、ほかの方と違う点などが発生するのでしょうか? 本やネットで調べたのですが、答えを見つけられなくてご質問させていただきます。
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- outerlimit
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#3です 少し補足します 税金の配偶者控除は婚姻関係にあることが必須です、扶養控除は一定範囲の親族であることが必要です このような情報はインターネット上でも充満しています それが見つけられないようでは ?? に疑問を感じます(もしくは甘えが過ぎる) フリーランスで成功するには必須の能力です 表現には充分にご注意ください クライアントはしっかり見ています
- outerlimit
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質問者の理解は支離滅裂です 正確に理解しましょう 1:国民健康保険や国民年金には 扶養はありません 2:いわゆる社会保険の場合には *配偶者や同居親族の収入が一定以下の場合には、健康保険の扶養被保険者加入ができます、このときに保険料の増減はありません *配偶者の収入が一定以下の場合には、国民年金第3号被保険者として国民年金に加入できます、権利は第1号被保険者(通常の国民年金加入者)と 同じです、そして 年金料の負担はありません この一定の収入が給与所得(パート等)の場合には、向こう1年間の見込みが130万未満です(健康保険組合によって微妙に異なります) 所得税・住民税の配偶者控除・扶養控除の場合は 1月~12月の収入の実績です 税金は過去の実績、健康保険・年金は未来の予想で判断です 上記をしっかり理解しないと訳がわからなくなり、結果 不利益を蒙ることになります
- char16
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#1の方が仰るように「国民健康保険」でしたら『扶養』という概念はありません。 世帯の所得、被保険者になる世帯構成員の人数で保険料が算出されますので。 「国民年金」も加入する人に対して保険料が定められているだけです。 さて、政府管掌、健康保険組合であれば、健康保険は、扶養家族という概念が出てきます。 この場合に130万円の年収という話がありますが、これはあくまでも厚生労働省が示している目安です。 各組合はこれを目安に運用しているのです。 また、税金のように過去の所得に対して課税するというシステムではありません。社会保険料はこれから先の見通しの収入に対して考える仕組みになっています。 ご質問のようにフリーランスで安定しないということであれば、扶養に認定されたり、認定されなかったりということがあると考えられます。 でも、一般的には扶養家族として申請した際の収入申告と添付書類の直近の所得証明によって判断されるのだと思います。 そして、運よく一旦認定されれば、次の適格調査までは何の疑いもなく扶養家族として通ります。 その扶養家族としての適格調査(最初の認定時と同じように収入の申告等をする)で問題がなければそのまま認定され続けるものの、否定されれば扶養を外れざるえをえないことになります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 毎年、前年度の収入によって判断されるわけではないのですね。 税金のようなものだと思っておりました。
意味不明なのですが 国民健康保険、国民年金には扶養はありません。 御主人が社会保険であれば扶養でなく配偶者控除になりますが 配偶者控除にになったり、ならなかったり、その年の収入より変わります。
お礼
仕組みがよくわかりました。 丁寧なご説明を、ありがとうございました。