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税務署
あやふやな質問ですみません。勤めている会社が燃料代自腹といったところなのですが、営業にとってはかなりきついです。もちろん交通費も支給なしです。そこで、以前友人が「こういった自己負担の場合は、自分で税務署に行って・・・」と話していたのを思い出したのですが、税務署に行けば、税金等でなにか免除されるようなことがあるのでしょうか。曖昧な質問ですみませんが、よろしくお願いします。
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交通費の支給なしは、所得税の控除には直接関係ありませんが、営業の仕事での燃料代負担は若干問題があります。 つまり、本来なら営業上ですから会社の経費です。会社が負担すべき経費を社員が負担してますので、所得控除の対象になるような気がします。 自己負担した燃料代の領収書を全て保管し、来年の確定申告を税務署にすれば税金の還付を受けられると思います。
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- TofStar
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どういう理由かわかりませんが、通常燃料代は業務に必要な経費となるはずです。 車両が持ち込みであっても、必要な費用として、会社には不当利得が発生していると思われます。 経費清算についての待遇条件の問題とも絡みますので、まずは労基署などで相談をしてみては? 別の回答にある特別な経費の申告については、確か概算を超えることが明らかでないとダメだというのがあったかと思います。 ちょっとこの点は昔の記憶なので、税務署に直接問い合わせたほうがいいでしょう。
お礼
一度税務署に確認してみます。ありがとうございます。
- walkingdic
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基本的には給与所得の場合には経費計上は認められていません。 その理由は、すでにみなし経費である「給与所得控除」がなされているからです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm そのためガソリン代を経費計上することはできません。 ただ特定支出控除といい、上記みなし経費の控除である給与所得控除を上回る経費が発生している場合には、例外的に、給与所得控除の変わりに経費計上できる道も存在します。
お礼
ありがとうございます。参考になります。