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右折車と直進車の衝突事故で過失割合についての疑問です
雨のしとしと降る中、交通事故にあいました。 片側二車線の四車線の道路で、対向から来たタクシーが右折してきました。私は外側の車線を直進していて、気付いたときには、タクシーが目の前に飛び出してきたという状況です。ブレーキを踏んでも当然間に合わず、私の軽の車はタクシーの後部にあたってとまりました。 私の車はエアーバックも開きました。タクシーも私の車も全損です。制限速度が40キロの道です。 もっと詳しい状況を付け加えると、 (1)信号のない交差点になります(きれいな十字路ではありません) (2)タクシーは、私の隣の車線で右折しようとする車とその右折車を待っ ている車の間から飛び出してきました。 (3)タクシーのドライバーは事故の現場で、「前の車が過ぎたので大丈夫だろうと思った」「私の車が見えなかった」と確認不足、進行妨害を認めていました。 (4)タクシーは展示されている売りもののお墓につっこみました(石屋さんは100万請求・・・大きな破損ではないのに) (5)私は姉の車を運転していたため、年齢制限にひっかかり、保険が適応されません。 (6)タクシーの右折の仕方に問題があったのでは?と疑っています。タクシーは車と車の間から飛び出してきたので、私自信はタクシーの合図は見れませんでした。ウィンカーをだして、一時停車したとタクシーが主張すれば、合図なしにはならないのでしょうか? 相手側の保険会社は、私のスピード違反は立証できないし、タクシー側もある程度スピードがでていただろうと認めています。私にこれ以上の過失は求めないが、判例の8:2で示談したいといっています。 私は、相手の確認不足でおきた事故なのに、どうして多額な金額を支払わなければいけないのか、納得できません。しかも墓の代金まで共同正犯?とかなんとかで、支払わなければいけないといわれています。 タクシーが危険回避のため、墓の方へハンドルを切ったとしても、私にも衝突して押し出した責任が出てくるのでしょうか? 自分で相手の過失を主張しないといけないと言われているので、客観的な判断や、よい主張(交渉方法)がありましたら、聞かせて頂けないでしょうか。 知識不足で支払わなくてもいいものまで絶対に払いたくありません。 長々とすいませんが、よろしくお願いします。
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追伸 うっかりサポートは同居の場合 既婚で別居されてる方の車であればダメですね。 >姉は結婚していますので、同居はしていません であれば、たまたま借りて運転? あなたのご両親や同居親族に自動車保険加入があり、あなたが運転しても補償されるものであれば「他車運転危険補償特約」で対応できると思いますが・・・? それとも自分加入任意保険がありますか? あればOK どうですか? 親と別居していても、この特約は別居の未婚の子もOKです。
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- donbe-
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過失相殺事故 基本はあなた2:8相手 もしくは1:9譲歩して1:9の可能性もないわけではありません。相手次第?保険屋次第?です。 >相手の確認不足でおきた事故 それは当事者双方にいえること あなたにも「かもしれない」運転 回避義務があります。衝突した以上、その点の過失を問われます。 無過失と言うことにはなりませんね。 相手が任意保険加入なら、石材店の損害被害は保険屋が対応 協定して確定します。事故当事者が交渉する必要はありませんし、かえって被害確定の交渉に支障がでます。専門家に任せましょう。 余談、ドライバー保険は同居親族の車には適用されません。他人の車の場合です。 何故、保険適用されないのですか?年齢条件?運転者限定の関係? 自動車保険約款にうっかりサポートのような明記があれば、限定割引、年齢条件変更忘れによる救済措置が受けられる場合もあります。 問いあわせて下さい。 同居親族間では皆さん補償される保険に加入しましょう。目先の保険料をケチった結果!?
お礼
そうですね ケチった結果ですね・・・。ちゃんと入るべきですね。 年齢条件のため、保険は適用されません。 (年齢制限がついているのに運転したのも、うっかりミスですね。) 姉は結婚していますので、同居はしていませんが、結局私はドライバー保険に入っていません。 うっかりサポート・・・確認してみます。 墓の件は、専門の方にまかせます。 わからないことだらけですので、とても参考になりました。 ありがとうございます。
- tpedcip
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車と車の間から飛び出してきたと言う状況が質問からは判りにくいのですが、 右折待機中の車とその後続の待機中の車の間をすり抜けて進入してきた場合、 著しい過失が問えると考えます。 タクシードライバーがその事を認めていれば、-10となり、10:90になります。 更に言えば、貴方がタクシーを発見した場所から衝突地点までの距離がわかれば、時速40kmの場合の急停車距離は17.5mですから、 それ以内の距離であれば衝突は避けられなかったとなります。 つまり過失は0です。 これはタクシーが車と車の間をすり抜けて来た為に発見が遅れたという前提です。 墓石の件は共同不法行為が成立しますので、過失割合に応じて賠償する事になります。 更に言えば、貴方に全額請求が来ても支払しなければなりません。 支払後相手に過失割合に応じて請求する事になります。
お礼
的確なご説明ありがとうございます。 右折待機中の車とその後続の待機中の車の間をすり抜けてきたことには 間違いないありません。そして、発見した場所から衝突地点の距離としても17.5メートル以内だと思います。 現場でもう一度確認し、10:0を主張してみたいと思います。 なかなか10:0にはならないということを、警察の方や知人からよく耳にしますが、交渉する価値はありますよね。 墓石の件もよくわかりました。 心強い回答を頂けて気持ちが楽になりました。 ありがとうございます。
- hirorocchi
- ベストアンサー率25% (349/1366)
http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu2-1.htm 8:2は妥当でしょう >石屋さんは100万請求・・・大きな破損ではないのに だとしたら損害額500万円に対し過失割合2割で100万? 確かにちと高すぎかも もしもタクシー会社と貴女への合計請求額なら100万は別に高くはないかと 墓石の金額考えればわかりますよね? >相手の確認不足でおきた事故なのに、どうして多額な金額を支払わなければいけないのか、納得できません。 納得いかないのであれば裁判で決着つけるしかないと思います >タクシーが危険回避のため、墓の方へハンドルを切ったとしても、私にも衝突して押し出した責任が出てくるのでしょうか? 貴女の車との衝突という危険が無ければ発生しなかった事案ですから・・・ >自分で相手の過失を主張しないといけないと言われているので、客観的な判断や、よい主張(交渉方法)がありましたら 総額で計算しマイナスになったとしても弁護士を雇うべきです 「相手の確認不足でおきた事故なのに~~支払わなければいけないのか」 そんなことを言っている方はタクシー会社に対抗出来る抗弁ができるはずありません 支払う金が本当に無いとすれば最後の手段として自己破産するしかないでしょうが 貴女に支払能力が無いとしたら、所有者のお姉さんに請求が行くだけでしょう
お礼
隣の墓石は35万と表示があったそうなので、500万ほどの高い墓を展示している場所ではありません・・・ また、支払い能力うんぬんのもんだいではないので、自己破産にもなりません。マイナスがでる裁判もやりません。 そうですね、こんな言い方では、タクシー相手にかてないでしょうね 回答ありがとうございました。
- ht218
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貴方がお姉さんの車に乗っていたため、保険が適用されないというのが一番のネックですね。 車対車の事故の場合、どちらかが静止していたとか、追突された等以外は、こちらに非が無いと思っていても過失割合は生じてきます。 直進と、右折の場合2:8が常識的な判断です。 貴方が保険適用できれば、1:9と主張できたかもしれませんが。 他者に事故で、損害を与えた場合も過失割合によって負担するようになっているのです。 石材店さんの被害金額は、タクシー会社のほうで、本当に、それだけの被害額なのか、調査してくれると思いますが・・・
お礼
回答ありがとうございます。 損害総額は未だ連絡がきていないので、額がだいぶ下がっていることを願います。相手の保険屋さんも、私達家族の利用しているとこなので、ある程度、良心にも訴えてみます・・・だめでも^^
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
先ず確認したいのは、あなたが自分で車を持っていて、任意保険に加入しているかどうかです。 Yesならば、ドライバー保険があると思うので、保険会社に連絡するべきです。 そうでなければ墓石は補償できないことを条件に8:2にするか、墓石込みで9:1にするか有利な方で交渉していくことです。 車両は両方とも動いていますから絶対にあなたはゼロにはなりません。
お礼
回答ありがとうございます。 私のドライバー保険はありません。残念です。 ただ、姉の入っていた保険会社とタクシー側の保険会社は一緒なんです。長年、家族で利用している保険会社なので、交渉してみます。
お礼
たまたま借りて運転してました。 私自身は任意保険に加入しておりませんが、両親が自動車保険に加入してます。「他車運転危険補償特約」が適用されるか、本日問い合わせてみました。まだ正式に回答をもらっていませんが、こんなところに解決の糸口があったなんて、想像もしませんでした。 こんなありがたい特約が自動的に付帯されているなんて、気付かない人も多いのではないのでしょうか?本当によい情報を下さってありがとうございます。