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贈与契約と相続の問題

父親の旧居宅に長男家族が居住していた。 父親は、長男に譲ると話していた。(口約束で文書は無い) 長男家族は、土地区画整理で、転居した。 仮換地に、値が出てきた。 長男は、死亡した。 (1)長男の死亡により、贈与契約は、無効になるのでしょうか? (2)長男家族は、長男がもらう権利の相続を主張できるでしょうか?

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  • akak71
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回答No.3

民法550条書面によらない贈与、民法554条死因贈与などにより 書面によらない贈与は、贈与契約そのものが認められないです。(正確には履行を求められない) 死亡の前後により代襲相続か数字相続になるか違いがありますが、もらう権利はあります。

gennmai30
質問者

お礼

前半部分、民法により、贈与契約が認められない、は大変良く分かりました。 ありがとうございます! 後半部分は、遺留分を主張できる、と読めますが、祖父と孫でも、直系卑属になるということですね?

その他の回答 (3)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

>長男が死亡したにもかかわらず、未亡人が喪に服さず、店舗の建築計画を進めたために、父親が『それなら買い取れ』と主張しだした次第です となると 贈与契約を認めさせるのは難しいですね 仮に認めたとしても 条件が大幅に変わってしまったので 同じ条件では贈与できない と主張されるでしょう あとは 調停か裁判しかありません (長男との契約が有効であるとの決定が出れば、 その契約は 長男の配偶者と子に相続されます) 相続については 長男の相続分は そのまま長男の子に移ります 長男の配偶者には何の権利もありません (長男に子がいなければ、長男の関係者には相続に関する権利は皆無です)

gennmai30
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • outerlimit
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回答No.2

契約は 文書化されていなくても有効です (1)(2)契約は相続される と判断して良いでしょう しかし 文書化された契約書が存在していなくて 当事者の一方が死亡した場合、その契約の存在を認めさせるのは 容易ではないでしょう 契約の存在、と内容を認めさせることができれば 改めて贈与契約書を作成するべきでしょう

gennmai30
質問者

お礼

気持ちは分かりますが、法律は甘くないということです。 Ano.3を御参照下さい。 長男が死亡したにもかかわらず、未亡人が喪に服さず、店舗の建築計画を進めたために、父親が『それなら買い取れ』と主張しだした次第です。 説明が不足して申し訳ございません。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

父親が遺言で俺の財産はすべて長男に譲る と書いても無効ですよ。理由は遺留分があ るからです。 父親は今生きているんですよね。生きてい るうちなら遺留分は関係無いので、父親か らもらった方は高額な贈与税払うことに なりますが、父親が生きている打ちに名義 変更しちゃえばいいんです。 長男が死亡したって父親が長男の家族に自 分の不動産あげる事自由にできます。 でももらった方は贈与税払う事になります が。 父親が死んでからでは父親の言うとおりに なりません。父親の財産のうち半分は配偶 者に残り半分は父親の子供分割する事にな ります。 なんどもいいますが父親の思惑通りに 事を進めたいのであれば生存中に名義変更 するしかありません。 (1)長男の死亡により、贈与契約は、無効になるのでしょうか? 父親が生きているのであれば父親に聞いて下さい。 (2)長男家族は、長男がもらう権利の相続を主張できるでしょうか? 父親が生きているのであれば父親に聞いて下さい。

gennmai30
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 申し分けございませんか、回答になっていません。 贈与者と受贈者がいて、上げますもらいますで、契約は成立するのですが、履行されていない状態で、受贈者が死亡してしまった場合の、問題です。 専門も方のご回答を期待いたします。

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