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意志表示の到達について(みなし到達)
意志表示の到達について、相手方が内容証明等を不在により受領せず、保管期間満了で表意者に帰ってきた場合、みなし到達が認められるか否かが問題になると思いますが、一般的に到達したものとして取り扱って問題ないのでしょうか?ちなみに調べたら、平成10年6月11日の判例では、みなし到達として認める要件として、相手方が文書の内容を十分に推知できる事情がないとみなし到達は認めないと言っているようにみえます。実際どうなんでしょうか。判例等の根拠もできれば教えてください。お願いします。
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回答No.1
「公示送達」をされたら、それで宜しいかと思います。
補足
公示送達要件として、行方不明が要件となってると思うのですが、 相手方が不在で保管期間満了で郵送物が戻ってきた場合でも 公示送達ってできるのですか?