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逮捕されてから「ごめんなさい」

偽装や不正などがあると、当事者が逮捕前に謝罪をすることがありますが、 逮捕後に当事者以外の関係者や責任者が謝罪会見などをすることもあります。 管理責任ということもあり仕方のないことでしょうが、 本来だったら当事者に謝ってほしいと思ってる人も多いと思います。 考えてみると隣国である韓国や台湾などでは、逮捕されたあとに当時者に意見を求め、 会見ではないもののメディアなどの前で謝罪する光景は見たことはあると思いますが、 日本ではたぶんですがほとんど見たことがありません。 この行為は日本ではやらないのでしょうか?やれないのでしょうか?

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回答No.1

 国民は,裁判で有罪判決が確定するまでは,無罪が推定されます。  それは,刑事訴訟において,立証責任を検察官が負うことに現れています。  逮捕(刑事訴訟法199条等)は,刑事訴訟手続き上,捜査の一環であり,逃亡,証拠隠滅の防止や取調べのために行うものです。逮捕でその人の犯罪が確定するわけではなく,まして,犯罪を犯したことの制裁のためにあるものではありません。  有罪かどうかは裁判官が判断します。裁判員制度が開始されれば,一定の重大犯罪については,裁判官と裁判員が判断します。  裁判においては,建前では,被告人も検察官も対等で,被告人は,検察官に有罪の証明をさせないためにたたかう正当な権利があります。  それなのに,裁判の前から「自分がやりました。」とマスメディアの前で謝罪したら,その人は,公判で非常に不利な立場におかれることは明らかでしょう。  そのような「謝罪」を制度として導入すれば,一部の国民は喝采するのかもしれませんが,逮捕された本人が望まない限り,今後とも絶対にさせるべきではありません。

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