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所有権と窃盗罪について
知り合いから相談を受けましたが、全くわかりませんので教えて頂きたいです。以下相談内容です。 交際半年の男女で、同棲を始めるためにアパートを借りました。 敷金礼金は男性が出し、敷金礼金と同額程の家具一式は女性が出しました。アパートに住んで二ヶ月ですが、まだ同棲はしていないそうです。 家具一式は女性が出しましたが、テレビだけは男性が出したそうです。 同棲はしていない為、テレビは女性が主に使用していました。 先日、男性の浮気が発覚し別れる事になりましたが、テレビだけ持って出て行ったそうです。 この場合、実際使用している女性に所有権があると思いますがどうでしょうか? そしてテレビを取り返す手段はあるのでしょうか? お手数ですが回答お願い致します。
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所有権がどうなっているのかについては、基本的に詳細な事実関係によって判断することになるところ、お書きの事実関係だけでは何ともいえないように思います。 といいますのも、原則としては購入者が購入物の所有権を取得するところ、代金を払ってあげたと評価できる事実や、買った物をプレゼントしたと評価できる事実などがあれば、その物の現在の所有権はお金を支払った者以外の者が取得していることになります。 ただ、少なくとも、実際に使用しているだけでは所有権を取得したことにはなりません。それが可能であれば、不動産賃貸やリースは成立しません。すなわち、その女性が所有権を取得したといえるそれ以外の事実が必要だということになります。 なお、仮に所有権がその女性にあるのであれば、法的手段としては、強制執行を可能とするために訴えを提起するなどが考えられるところです。
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- inakaeru
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専門家ではないので誤っているかもしれませんが・・・ テレビについてですが、男性が購入したのであれば所有権は男性にあります。あくまで女性は男性の所有物を使用していたと言うことで「占有」していたと考えるのが妥当でしょう。つまり、女性には所有権ではなく占有権しかありません。(所有権>占有権) テレビを取り戻す手段は、無いに等しいと思います。 あまり固執すると礼金敷金を返せと言われかねませんので気をつけてください。
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回答ありがとうございます。とても参考になりました。
- -phantom2-
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>この場合、実際使用している女性に所有権があると思いますがどうでしょうか? 無いですね。購入した男性の所有物です。 逆になぜ二ヶ月間、男性の買ったテレビを見てたら、所有権が女性に移るのでしょうか? >そしてテレビを取り返す手段はあるのでしょうか? あるわけないでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。大変参考になりました。