- ベストアンサー
建売新築2年で検査で不具合どうしたら?
こんばんは。建売を3年前に購入しました。この3年間たびたび 不具合があって(取り付け忘れ等)があって、建築会社に不信感を もち検査を依頼しました。そしたら、床下にもぐったら、柱が欠けてたり、屋根にはくぎの打ち忘れがあったりと、出るは出るはで。 こんなにひどいとは思っていませんでした。建築会社もある程度 認めていて、工事して直すと言っていますが、見えないところも 何かあるのではと不信感を持っています。この場合、建築会社にどう対応してもらえばいいでしょうか?購入価格の何%でも払ってもらうのがいいのでしょうか?アドバイスお願い致します。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ロコスケです。 市の新築の住宅確認申請や不法建築などを扱う住宅課に相談して 下さい。 多分、信頼のおける建築士にその住宅の構造の総点検を依頼して 問題箇所のリストアップ。 そしてその補修工事の完了点検。 以上の2点をアドバイスするでしょうね。 建築士の依頼の費用は、建築業者に負担さすのは当然です。 建築士会でも相談窓口があるので、そちらでも可能です。 建築会社がそれらを快諾しない場合は、契約不履行で弁護士に 依頼して訴訟を起こすと言うべきでしょう。 その場合は、弁護士が建築士に損害額の算定を依頼して、損害額と 弁護士、建築士への依頼料を加算したものが請求額となります。
その他の回答 (4)
- rokosuke
- ベストアンサー率66% (196/296)
ロコスケです。 下記の相談窓口で相談なさっても良いかも知れません。 有料ではありますが。 弁護士、建築士のどちらにも相談できます。 完工した家として販売した訳でそれがなされて いないということは、契約不履行となります。 こちらが弁護士に依頼をせざるを得ない状況になって、落ち度が 相手に全面的にある場合は、要求するものの中に経費として相手に 弁護士費用も請求できます。 単に面倒だから弁護士を代理人にして交渉さした場合は、これに該当 しません。
- nonbay39
- ベストアンサー率20% (759/3623)
不具合は全て直してもらえればそれで良いでしょう。 重大な瑕疵以外の箇所であれば、おそらく保証期間外ですので修繕の大半は業者の善意となります。低い態度でお願いしましょう。契約書を良く読んでみましょう。 もっと早く検査してもらい、修繕の要求をしておけば良かったとしか言えません。 購入価格の何%というのは不明ですけど、慰謝料のようなものでしたら、請求は無理でしょう。請求自体は自由でしょうけど、弁護士を立て裁判となるでしょう。そこまでやったら費用倒れでしょうね。
補足
有難うございます。よく読んでみます。ただ、最初からの問題だったり、最初に指摘したところが実は悪かったりと、ひどいところです。 検査して直してくれるようですが、所詮は社内検査なので、 構造のところが気になります。第三者検査をもう一度お願いしてみます。 そうですね。もっと早く検査してもらえばだったのですが、 ここまでひどいとは思いませんでした。途中で一度検査依頼は かけたのですが、断れておりました。
- tarotaro001
- ベストアンサー率27% (513/1900)
返金は交渉が難しいですから、第三者機関に監修を依頼して全部不具合を洗い出してもらい、全部修繕、修繕後、再度監修したところに再チェックしてもらうというのが現実的では? 勿論、第三者機関は、HMが絡んでいない設計会社などに依頼して、それらの費用はHM持ち。
お礼
有難うございます。そうですね。第三者機関に最初頼んだのですが、 社内の検査員の方がやられていました。基礎と屋根はじっくり見てもらったようですが、壁の中や図面によるチェックはなかったです。 構造計算書もみていなかったです。
- getbass
- ベストアンサー率12% (60/485)
建築基準法違反であれば無償で直して貰いましょう。検査費は微妙ですけど、誠意のない対応であれば、その建築会社を公開しましょう。
補足
建築基準法違反ではないと思います。ただ、かなり箇所がずさんな 工事になっていると見えます。建売というものは正確な図面がないものなのでしょうか?平面図は(ざっとしたもの)はあるのですが、 例えば基礎部分はアンカーボルトの絵はあるものの寸法が入っていません。
お礼
ロコスケさんアドバイス有難うございます。 市の住宅課に相談ですか。なるほど。 建築士に構造等を総点検ですか。それいいですね。 ただ、契約不履行とはどういうことでしょうか? 上の方も裁判だと費用倒れとなると・・・。どうでしょうか?