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悪事を公開したら名誉毀損??

名誉毀損について教えてください。 どの会社が違法行為、給与不払いを行っている、実名入りでホームページに載せるのは違法になるのでしょうか。百科事典wikipediaでも賛否両論になっており、編集合戦になっています。 裁判になった場合は、公判前にマスコミに知らせる、公判後マスコミに知らせる。こういった行為も違法になるんでしょうか。 お願いいたします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> どの会社が違法行為、給与不払いを行っている、 問題解決のためには、適切な部署に必要十分な範囲で告発などすれば良いかと思います。 > 実名入りでホームページに載せるのは 必要な範囲を超えるのではないかと。 グリーンピースが横領だかの証拠を取得するために、建造物侵入とか窃盗の行為を行ったような事と同等かと。 起訴されていたか、判決もどうなるか、不明瞭ですが。

回答No.2

ホームページで公開するということは、新聞やビラを配布しているのと同じで不特定多数に知らせるということですので名誉毀損になるのではないでしょうか。個人レベルでは悪口や噂をしているのとは、次元が違います。ましてや実名入りとなると相手は社会的な信用や名誉を毀損されろち思います。止めた方が無難でしょう。会社から名誉毀損で訴えられて反撃するだけの財政的な裏付けや精神的な強さがあればべつですが、一般的には無謀なことはすべきではないかと思います。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.1

名誉毀損は・・・(以下、抜粋) (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 そしてこれを構成するのは・・・ ・真実か否か ・公然か否か ・公益性の有無 wikipediaで公開することは公然です。 会社の悪事を暴露することは公益でしょう。 しかし問題は「真実か否か」です。 違法行為や不法行為だというはあくまで質問者さんが一方的に言われているだけで、裁判で確定した事実ではないですよね。 質問者さんが違法だと思って記載しても、裁判で「違法ではない」となった場合、違法でもないことを「違法だ」と書いたわけですから、それは公然と虚偽を流布したということで名誉毀損に当たります。 ですからマスコミの報道でも「○○会社が給与不払い元従業員に提訴された」と報道しても、「○○会社は給与不払いを行っている」とは絶対にいいません。 あくまで「提訴された」という事実を報じているだけです。 もう一つ、例え事実であったとしても、それが立証できない限りは真実ではありません。 そして、立証する義務は書いた方にあります。 第230条の2にあるように、公益目的であり、かつ真実であることの証明があるときは罰しないとありますが、逆に言えば、証明が無いのなら罰するということです。 具体的には、ばっちりと違法行為を行っているという証拠があるのなら良いでしょうが、証拠も無く自分の体験談を書きなぐっただけでは例え事実であっても、裁判になれば「証拠が無い」として名誉毀損罪になるでしょう。 例え証拠があっても相手が訴えてくるなら応戦しなくてはなりません。 相当なリスクを伴います。 そこまでしてやるべきなのかどうなのか、総合して考えましょう。

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