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婦人相談所
元妻との間に子供が一人おりました。互いの行き違いから離婚にすることになってしまいましたが、子供についてはどちらとも手放す気はなく、結局は親権は元妻が持つが、実質的には二人で育てることと取り決めました。当然のことながら、二人で育てるのですから遠方ではなく近くに住むことが条件に入っているわけですが、離婚が成立した後になって住む場所を変更してきました。その事が発端となり、元妻との激しいいさかいに発展し、彼女は行方をくらましました。 自分では調べられないため、またその後の裁判のため弁護士を雇いましたが、住民票を調べても異動していないことになっています。ネットで調べたところ、住民基本台帳事務における支援措置を受けているらしいことが分かりました。 また弁護士が調べていく中で、婦人相談所が関与していることも判明しました。DV法を私に適用し、上記した措置を取れるようにしたとしか考えられません。 ここでDVは有ったか無かったのかをお話しても仕方ありませんので(有っても無いと言えますし、無いと言っても信じてもらえないかもしれません)、婦人相談所の対応を話します。 まず保護命令等は出されておりません。次に子供は小学校に通っているはずですから、どこかに住民票があるはずですが、こちらの住民票では私の住んでいる場所のままになっています。更に婦人相談所や警察などから事情の聴取や説明は全くされていません。 婦人相談所に連絡をとりましたが、こちらの質問に対して、ここは相談に応じるだけの場所であり、DV認定などは行っていないとの返事でした。では、DV認定をしているところは何処ですかと尋ねたところ、分かりません・知りませんとの応えです。 事実、弁護士が調べても住民票が動いていないのですから、住民基本台帳事務における支援措置を受けているとしか考えようが無いのですが、それに婦人相談所が手を貸していないということがあるのでしょうか。繰り返しになりますが、婦人相談所が元妻と接触していることは確認が取れています。 子供に会い、また共に暮らすことを願っていますが、相手先住所が分からないために何も出来ない状態です。会う以前に、話し合いも出来ない、婦人相談所は関与を認めない。同じ様なことにあわれた方がおられるようでしたら、どの様に対処すべきなのか教えていただきたいと存じます。 これは当然のことですが、子供に対して虐待を行ったりなど絶対にしておりません。
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- nemuchu
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判る範囲ですが。 ・婦人相談所の職務には、夫婦間の関係調停や、男性への事情聴取、説明義務は含まれておりません。 (むしろ、職分を越えるので、してはいけない事になっています) 女性側の言い分だけを聞いて対応するシステムであり、現場職員でもそれに疑問を持つ方もいらっしゃいますが、現実問題そこまでの人でも予算も時間もありません。 ・住民票の移動なしでの引越や学校へ通う事は、婦人相談所が関与しても、しなくても、可能です。 自治体や教育委員会は、DV防止法やストーカー防止法を盾に請求されれば、証拠がなくとも簡単に対応します。 全てのDVやストーカーに証拠がある訳ではないですから、まずは被害を申し立てている人の安全確保が最優先され、事実確認は重視されていません。 ・DV認定をするのがどこか?と訪ねられれば、あえて言うならば保護命令を出す家庭裁判所でしょうか? 保護命令を出す際には、夫へ事情聴取が行われます。 ・それ以外の全ての機関においては、『女性本人からDV被害の申し立てがあれば、事実確認/認定等の必要はなく、まず保護するよう』規定されています。 現状のDV防止法は、「とりあえず被害者を逃がす」という所までしか規定/機能しておりません。 上記のようなことがあるので、DVは女性有利か?と言われれば、本当はそうでもありません。 質問主さんの所に警察、婦人相談所含めなんの問い合わせもなかった通り、現状のシステムは、女性のとりあえずの安全確保をするというところで止まってしまっています。 という事は、実際にDVがあっても、加害者は一切罰せられないのです。 DV加害者であっても刑事罪に問われる事はまずなく、せいぜい離婚時に民事での慰謝料請求、それすらなされず、更正教育プログラムなどもろくになく、再婚禁止もなく、のほほんと次の奥様をまたDVする夫さんも少なくありません。 「DV加害者へのアプローチ/再発防止」がなんら出来ない為、現場からも今後の改善が望まれております。 ・しかしながら、現状では質問主さんのお問い合わせに対し元妻さんの居場所を教える相談所職員はいません。守秘義務に反します。 弁護士さんとご相談の上、DVが一切なかったと証明できるのでしたら、それを裁判所に申し立てて連絡先の開示を(自治体に対してかなぁ)請求するしか。 でも、外面は良くても家庭内で豹変する夫さんなど珍しくもないので、証明は難しいでしょうが・・・。 もしもDVの事実があるのでしたら、お子さんが成長されて自分から「お父さんに会ってみたい」と考えアプローチしてくるのを待つしかありません。 もしくは、新聞に人捜しの広告でもだしますか・・・? ちなみに蛇足ながら、もしもお子さんに関知できるような場所で元妻さんへの暴言、暴力があったのでしたら、それは立派に「子を虐待した」と見なされます。 お子さんには直接なんの手出しもしていなくともです。 それをされていると、解決はまず難しいかと。 という事で、婦人相談所には直接何を言っても無駄でしょう。そのような事で簡単に女性の居場所を教えるようでは、相談所としての仕事を放棄する事になってしまいます。 弁護士さんとよくご相談になってください。
お礼
nemuchu 様 丁寧に回答を書いてくださり、有難うございます。 最後のところの「、もしもお子さんに関知できるような場所で元妻さんへの暴言、暴力があったのでしたら、それは立派に『子を虐待した』と見なされます。」ですが、暴言が無いと言えば嘘になりますが、元妻からの私に対する暴言もありますし、当然のことながら約束を反故にしたことに対して元妻に批判をしました。理由が有ってのことですから、強い口調で何かを言えば暴言になるというのであれば、もう相手がすることを見ているしか無いということになります。もし仮に夫が浮気をして、それに対して妻が文句を言う、あるいは叩いたりしたとしてもDVでもなければ、児童虐待でも無いと思います。 「・それ以外の全ての機関においては、『女性本人からDV被害の申し立てがあれば、事実確認/認定等の必要はなく、まず保護するよう』規定されています。 現状のDV防止法は、「とりあえず被害者を逃がす」―――――――――――――――― 「DV加害者へのアプローチ/再発防止」がなんら出来ない為、現場からも今後の改善が望まれております。」といわれている点に私も大いに疑問を持ちます。 DV被害の申し立てをすれば、事実確認/認定等の必要はなく保護するのは、一時的なものであれば認められると考えます。しかし、住民基本台帳事務における支援措置など持続的な保護と言って良いものを受けるのに事実の認定がされないのであれば、冤罪が必然的に生まれていきます。普通の犯罪の場合に加害者とされた者に対して一切事情の聴取・説明がされないなどということはありません。ですから、事実確認を行い、その上でDVがあるのであれば罰すれば良いと考えます。事実確認が無いのですから、罰することが出来ないのは当たり前です。殺人のような重大な事件でも(というより重大であるからこそ)裁判がおこなわれ事実確認がなされるわけです。 「全てのDVやストーカーに証拠がある訳ではないですから、まずは被害を申し立てている人の安全確保が最優先され、事実確認は重視されていません。 ・DV認定をするのがどこか?と訪ねられれば、あえて言うならば保護命令を出す家庭裁判所でしょうか? 保護命令を出す際には、夫へ事情聴取が行われます。」というお話ですが、証拠がある訳ではないから、被害を申し立ている人の安全確保が最優先されてというのが、先ほども申し上げたように一時的にならばわかりますが、持続的にとなると全く理解できません。ネット上にたくさん出てきますが、DV法を利用して財産を持ち逃げしたり、親権を無理にでもものにしたりと冤罪が数多く生まれています。私の依頼した弁護士から聞いた話ですが、やはり財産を持ち出しておいて婦人相談所に逃げ込んだ女性がいるそうです。 人でも予算も時間もないからと言って、事実の確認を怠れば、結局は女性の虚偽の申出を認めて冤罪を生み続けていくか、実際にDVを行っておきながら何らの咎めも受けない男性がのさばるかどちらかだとおもいます。DV法を作ったのですから、それが正常に機能するようにしていないことに問題があります。 それとDV自体に解釈についてですが、身体的暴力だけでなく、精神的な暴力まで現在は認められています。一見すると良いことのように思えますが、自分が被害を受けたと思えばそれは暴力であると認められるのであれば、何もしようがありません。無視することも暴力だそうですから。これを逆に当てはめて良いのならば、私は元妻から何百回と暴力を受けていると主張できます。 「DV認定をするのがどこか?と訪ねられれば、あえて言うならば保護命令を出す家庭裁判所でしょうか?」は、私は裁判を受けておりませんし、何らの説明もされておりません。私に言わせれば、裁判を受けないで済むように、元妻は住所を隠しており、それに婦人相談所も加担していると考えています。