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湯沸の点検
ある特定建築物の湯沸器を、週1回点検してほしいと仕様書に記載があるのですが、これは法的にしなければならないことなのでしょうか? 私は、これは強制では無いような気がしますが、いかがでしょうか?
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法的にはしないと駄目ですね 契約の不履行になります 仕様書に記載=契約内容ですから
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- pasocom
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回答No.1
法的には湯沸かし器・給湯機の定期点検は義務づけられておりません。 もちろん善意または自発的に点検することはなんらやぶさかではないでしょう。 普通「仕様書」というものは「何々を行うこと」ときっぱり指示しているもので、「してほしい」などという書き方はおかしいいですね。「お願い」のレベルの話と思われます。