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父没後の年金

父母は自営業を営んでおり(現在は既に閉店している)、現在それぞれ75歳、74歳で、厚生年金を受けております。収入は二人とも年金だけです。 父が入院中でどうやらあまり長くはないと思っております。父の没後の年金についてお解りになる方にアドバイスをいただけると幸いです。 【状況】 ・父 基礎年金 A1 + 老齢厚生年金 B1 合計C1 ・母 基礎年金 A2 + 老齢厚生年金 B2 合計C2 A1とA2はほぼ同額で、B1はB2の約2倍です。 今は夫婦二人で暮らしているのでC1+C2が世帯の収入となっております。 父没後は、母はA2+B1を受けとれるのでしょうか? それとも、今と変わらないC2だけ(実際はC1の分だけマイナスになる)になるのでしょうか?  もしくは、ある割合になる(A2+B1×?%)になるのでしょうか? 過去の回答を検索してみたのですが、制度の改訂などもあるようで、最新の情報が良く分りません。よろしくお願いいたします。

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  • 70dai0001
  • ベストアンサー率50% (535/1059)
回答No.4

大事な事ですし、専門家さまを混乱させてはいけませんので再度来ました。 NO1で申しましたプリントした物がカバンの中に有りました。 標題は「制度共通年金見込額照会回答票」とあり、私の名前・生年月日・年金番号が有ります。 次欄には平成20年4月現在の年金の内訳は以下のとおりです」と有ります。 ○次に請求者=家内の名前・生年月日・年金番号が入って居ます。 次の左の欄に家内の老齢基礎年金額と厚生年金額・内訳合計額が入っています。 ○右欄には遺族給付の年金額内訳と有り 遺族基礎年金額・・・・0円 遺族厚生年金(遺厚)・・・・○○円 基本年金額・・・・同額円 ↑此れの右欄外に手書きの内訳で私の厚生年金の60%より多い金額と377,300円(カフ)と有ります。 下二段が0円で次に支払停止額・手書きの△○○円(家内の厚生年金額)その下が内訳合計額○○円と有ります。 左欄の内訳合計額(家内の)と右欄の内訳合計額とを線で結び此れを足した金額になりますよ」との説明でした。 NO1で私の厚生年金の約60%と言いましたのは訂正します。以上の通りです。 其れとご両親と私等とは年齢や条件が似通っていますので、NO1の回答より増える可能性が大ですが、減る事は無いと思います。 ご信じ下さって良いと思います。  度々で大変失礼しました。 尚先の回答でご覧になった専門家さまには、もし混乱させました節にはご容赦ください。お詫びします。

noname#70673
質問者

お礼

ありがとうございます。 これほど親身になってアドバイスをいただけたこと、本当にこのサイトに相談してよかったとつくづく感じます。年金手帳は父母の双方の分確認しましたのでこれで一度算出を依頼してみたいと思います。 どれだけ減ってしまうのかが心配で事前に概算だけでも知りたかったので、回答者様のアドバイスがたいへん分りやすく、また心強いもので、少し安心しております。 度々、深夜にも関わらず資料を見直していただいたこと、再度投稿していただいたこと、言葉だけでは感謝の気持ちが伝え切れませんが、ご容赦ください。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 70dai0001
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回答No.3

専門家の方の回答が有ると良いのですが~。 ひと眠りしましたが調べごとを思い出して、つい此方も拝見しました。 他の方のレスが付き少しご不安かと思いますので、先の社会保険事務所での事を補足します。 其の時に家内の厚生年金分を、丸で囲み此れは支給停止になりますよ」と。 私の厚生年金分の60パーセント程の数字が100円台までありました。 家内の基礎年金分を丸で囲み、此れと私からの数字を指して、此れを足した金額になります」との事でした。 余談に成りますが家内の厚生年金は、勤務年数が少なくて=その分基礎年金の年数が多いです。 私からの分を足しますと=可也な額になります。そこで私は「ああそうですか、こんなに成りますか、此れでしたら安心です。 ここでお聞きして良かったです。」とお礼を言いました。 他にも兄と義兄が他界し、姉と義姉は其々遺族年金を受給しています。姉は国民年金強制では無い頃です。 義姉は国民年金を掛けていましたので、受給額が姉より多い事等も有ります。(先の方は何か勘違いをされているかと、) お父上の基礎、厚生年金額が共に支給停止など無いでしょう。現に身内の様に遺族年金受給者がいるのですから。 重ねてですが御心配には及ばないでしょう。 尚大変な時ですがもし此れでもご不安でしたら、お母上同伴又はお二人の年金証書等分かる書類をご持参になり聞かれれば、適切に教えてもらえると思いますよ。  お大事に。

  • oska
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回答No.2

>父没後は、母はA2+B1を受けとれるのでしょうか? 「(C1÷2)>C2」の場合は、C1÷2の遺族年金受給となります。 母親の国民年金+厚生年金は、停止となり過去の年金納入額は国庫に入ります。 「(C1÷2)<C2」の場合は、C2の額になります。 父親の国民年金+厚生年金受給が停止になるだけで、母親は今までと同じ受給額です。

noname#70673
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 しかしながら、#1の方の計算方法とずい分金額が変わる(少なくなる)ので、また混乱しています。やはり何か条件が違うのでしょうか。

  • 70dai0001
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回答No.1

夫婦とも基礎年金&厚生年金受給者です。  先ず結論です。 Q>ある割合になる(A2+B1×?%)になるのでしょうか? ↑になると思います。正確にはA2+(B1×?%)=に 根拠ですが、先頃年金特別便の事で社会保険事務所へ行った時に聞きました。 「もし私が先に死亡した時に家内への遺族年金の概算で良いから教ええ下さい」と。 今の社会保険事務所は、昔とは雲泥の差で親切になっています。 「いいですよ一寸お待ちください」と直ぐに私の支給明細と家内の明細がが一枚にプリントされた物を提示されました。 「是と此れを足した物ですから=○○円になりますね」との返事でした。 其れに依りますと=家内の基礎年金と私の厚生年金の約60パーセントを足した金額でした。 (余談ですが、巷では私の年金の三分の二などと聞いていますが」と言いますと、「そんなに言われていますが其れは間違いですよ」との事もありました) 以上は最近の事ですのでその様に御認識なされて良いかと存じます。

noname#70673
質問者

お礼

つい最近とのこと、たいへん心強い回答をいただきまして、ありがとうございました。 希望的には、100%貰えることを期待しておりましたが、やはりそうは行かないのですね。かなりの減額にはなりますが仕方ないです。ただ、それでもなんとかやって行けそうな額にはなりそうなので、ちょっと安心しました。 本当にありがとうございました。

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