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住宅金融公庫廃止後の「公庫仕様書は?」
いままで住宅の「安心仕様」としてバイブルだった「公庫木造住宅工事共通仕様書」は、公庫廃止後どうなりますでしょうか? 公庫がなくなってしまうと、「共通仕様書」の発行元(入手したい場合)はどこになりますでしょうか? 公庫に代わって民間銀行が同じ低利な新しいローンを取り扱いすることは新聞で読みました。 新ローンのための「共通仕様書」は存在するのでしょうか?
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>公庫廃止後のローン住宅基準は、戦国時代的てんでばらばらになる可能性が高い、ということですね・・・ 個人的な見解ですが、ばらばらに…ではなくて品格法あたりの基準で統一されるんじゃないかって思います。統一って言ってもどこの銀行も右習えってことじゃなくて住宅購入者個人個人で品格法とかに興味がもたれて公庫廃止とともに公にクローズアップされるのではないかってことです。それが共通仕様書的なものになるんじゃないかな。それに銀行がついてくる感じかな? もともと、民間銀行に共通仕様書のノウハウがあるとも思えず、作るにしたってどっかの共通仕様書のサルマネぐらいが関の山でしょう。仮に作っても品格法等の方がしっかりしてるんじゃないかな?その頃には、住宅購入者もどんどん住宅に関する知識も増えてきてるだろうしね。インターネットもかなり普及してるからね。 >ほかに「これは必須だ」と思われる基準書 木造住宅に関して言えば特にはありません。現存するもの全てが参考資料です。個人的には、JASSシリーズが好きです。小規模な住宅にピッタリとは思えませんがね。
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- bluestyle
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一体どうなるのでしょうね。現段階では、残念ながら明らかになっていません。 新たに設立される公的な独立行政法人が公庫に習い何か仕様書なるものを作るかもしれませんし、民間金融機関が作るかもしれません。もしかしたら、公庫が5年以内に廃止しても仕様書だけは名前を変えて残るかもしれません。どれに該当するにせよ、公庫廃止後もしあるとすれば発行元は仕様書を作るかもしれない法人、金融機関あたりではないでしょうか。 個人的には、住金の共通仕様書だけに頼るよりも建築基準法や品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の等級によるさびわけが好ましいと思います。というのも、公庫の共通仕様書による設計審査、中間現場審査、完了現場審査に代わり設計段階の「設計評価」、建築時に3回、完成時に1回、計4回の現場での検査となり公庫のみのときよりもしっかりとした審査や検査が受けれるからです。(特定行政庁による中間検査は別です。)あくまで、一般論ですが…。(これだけで大丈夫ということではありません。) なので公庫の共通仕様書に頼らなくても別の法律等により安全、安心は得られると思います。ようは法等の使い方ですよね。出来れば(建築士本人が、利益や名声追求とかではなくて自分自身が長く住むつもりで親身にね。もちろん仕様書は参考にして。)しっかり設計、工事管理してくれる建築士に依頼すれば高い買い物をしても安心です。そういう人を探した方が得策だと思います。所詮、作り手は人なんですから。見栄えも素人さん(住宅購入者)には、重要でしょうけど地盤や構造(HDやボルトの使い方も含む。)などの方があきらかに大事でしょう。建築屋さんなら分かるでしょう? 世の中は厳しい時代になってますが、理想なんでしょうかね?
補足
公庫廃止後のローン住宅基準は、戦国時代的てんでばらばらになる可能性が高い、ということですね・・・ 今まではなにか住宅紛争になったとき、ずさんな施工ミスでない限りは、「公庫基準ですから」というのが建築屋の後ろ盾になっててくれていましたが、性能規定時代にいちいち検証実験などできない小規模な建物は、紛争時に負けてしまう確率が高くなりそうですね。。。 でも、その中での現状最有力候補が住宅保証機構の「性能保証住宅標準仕様」と住宅木材技術センターの「構造の安定に関する基準解説書」ということですか。 ほかに「これは必須だ」と思われる基準書が抜けていましたら、bluestyleさんがご存知の範囲で結構ですので教えていただけませんでしょうか? (単なる「個人的なおすすめ」の範囲で結構です)
お礼
品確法基準も間抜けなところが多い、という指摘をする人がたくさんいますので、これを基準にしているともう既に問題点が沢山公に知られている「間抜けな基準書」ですから紛争になったときには却って「品確法に従いました!」と答弁するのは「不都合を知る得る立場の者が故意または過失により検証を怠った」と不法行為の矢面に立たされる可能性が高いですよね、、、 「バイブル」は一つでなく、場合に応じて使い分けていかなければならない今後の現実は、私達業者にとって常に薄氷を踏みながら仕事をしていかなければならない覚悟が必要、と割りきって達観してゆくしかないのでしょうか・・・ 各基準書からのいいとこ取りで作った自前の基準では一歩誤まると命取りになりかねません。 「うちはそんなドジはしない」と自信満々の大先生でもどうなってしまうかわかりませんよね。。。 ダブルスタンダードどころかマルチ、いや、ポリスタンダードとも言うべき事態で、業者をとりまく責任問題の基準がどこにもなくなってしまうことになりますね、、、 ご助言をいただきまして、今後は、業者を絞り上げて責めてやろう、と施主が怒りを持った場合、どんなにでも責められてしまう、という環境になっていく、と私は受け止めているのですが、この辺、なんとか混乱を避ける方法を官民あげてまじめに考えていかなければならないですよね、、、 当面は、契約書と引き渡し説明書にきっちりと免責事項を明示してはんこを押してもらうしか業者の保身術はなさそうですね。。。 (これとて私製の取り交わしの域では、どうなるか心配です。まさか契約書を公正証書として公証役場に持っていくなど聞いたこともありませんが、紛争処理事項で調停あっせんとする、という項目もどうなることやら、と危惧しています)