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株券の特定口座への入庫問題

祖父は、昭和30年代から順次自分が勤めていた会社の株を自分名義で持っていた。 ↓ 平成3年祖父が死去。以降祖母が保管を続ける(名義変更せず)。 ↓ 今年、祖母から孫である私に株券全てを無償譲渡してもらうことに。 ↓ 相続の手続きを取るため、名義を一度祖母名義にし、次に私名義に書き換える(特別口座がある信託銀行にて)。 ↓ 株券を自分の証券の特定口座に預けようとしたところ、株を購入した時の『価格を証明する書類』がないと入庫できないとの一点張り。 昔なため自宅にも購入時の書類はなく、祖父が勤めていた会社も書類が破棄されており、さらに信託銀行にも記録がない。 このような場合、どうすれば『特定口座』に預けられるんでしょうか? 祖父が購入した時の価格を基準にするのではなく、祖母から無償譲渡してもらった時を基準として、祖母に領収書でも書いてもらえばいいのですかね? ぜひ教えてください。

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回答No.2

・祖母から孫である私に株券全てを無償譲渡してもらうことに。 これは贈与になることをご存知ですか?株が下がっているので金額はわかりませんが110万円以上200万円未満だと贈与税が(時価-110万)×10%とられます。ご存じない場合は元の名義に戻してください戻すと贈与にはなりません。おばあさんに相続時に株を譲ると書いていただくのがよろしいかと思います。 ・どうすれば『特定口座』に預けられるんでしょうか? 無理ですね。その代わり取得価格に平成13年10月1日の価格の80%が使えますのでいったん一般口座で売却し特定口座で購入してください。現在株が下がっているため 損失が出る可能性が高いので確定申告時期に株の損失の繰越控除をするため申告してください。3年間確定申告書を出すことにより繰り越せます。平成21年からその損と配当が通算が認められますので配当には税金がかかりません。 購入するまでに特定口座を開き特定口座で株の取得をすることにより特定口座に入れることができます。 来年1月5日を持って電子化されますのでそれまでに行う必要があります。 ・贈与税がかからないもしくは知らなくて贈与税がかかるのでおばあさんの名義に戻す場合にはおばあさん名義で口座を開き売却および購入する必要があります。時価が200万円以下の場合贈与契約書を作成し自分のものにしておくほうが無難だと思われます。契約書を作っておかないと相続時におばあさんの財産となる場合があります。

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  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

このケースでは、一般口座に入庫するのが精いっぱいというところでしょう。 >祖母に領収書でも書いてもらえばいいのですかね 私人間の領収証など株の取得価格を証明する書類にはなりません。 名義書き換え日の終値というのもありますが、一般口座の場合です。自分で損益計算すれば、一般口座で構わないですけど、、、。

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