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事故治療中に事故にあいました
9/19に追突事故に合い、その治療中の11/17に再度追突事故に合いました。2度とも被害事故で過失はありません。 現在、近所の整形外科に通院し、2度の事故による受傷の治療を1箇所の病院でしているところです。 お聞きしたいのは3点です。 1)1度目と2度目では受傷部位が別々であるため治療費は、それぞれの加害者に請求するのが原則だと心得ていますが、整形外科に確認したところ2度目の事故以降の治療費はすべて2度目の加害者に請求しているとのことでした。整形外科の対応は間違いであり、治療費を折半して、それぞれの加害者へ請求すべきと考えますが如何でしょうか? 2)"異時共同不法行為"という言葉がありますが、受傷箇所に共通する部位が無い場合は、異時共同不法行為にはあたらないと考えてよろしいのでしょうか? 3)1度目の損害保険会社に「自賠責法では部位の違いに係わらず治療中の事故による受傷は、2度目の損害会社に引き継ぐことになっている」と説明を受けました。 自賠責法にそのような記述があるのでしょうか? 以上ご存知の方がおりましたらご教示の程お願い致します。
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