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「戸籍」について教えてください
40年前に亡くなった父の兄弟の構成を戸籍で調べるにはどのような書類をどこに取り寄せの依頼をすればいいか教えてください。 また、今現在その兄弟が生きているかわかる方法はありますか?
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こんにちは。 ◇戸籍 ・ある方の戸籍は,婚姻などにより移動するのですが,移動した場合は必ず一つ前の戸籍,つまりどの戸籍から移動してきたかが書かれることになっています。 ・つまり,それを利用して,順番に戸籍を辿る事が出来る仕組みになっています。これは,戸籍が存在している理由のひとつでもあります。相続の場合などに,相続人を決めるときはこの戸籍の性格を利用して相続人を探します。 ◇戸籍の付票 ・戸籍には「戸籍の付票」と言う書類が一緒に保管されています。これは,その戸籍が出来て以降の,その戸籍に記載されている方の住所暦が書かれています。つまり,そこに書かれている一番最後の住所が,現在,住民票が置かれている住所です。 -------------- 以上から,ご質問についてですが, >40年前に亡くなった父の兄弟の構成を戸籍で調べるにはどのような書類をどこに取り寄せの依頼をすればいいか教えてください。 ・戸籍やそれが抹消された戸籍(「除籍」といいます),あるいは,現在の戸籍制度が出来る前に作られた「改正原戸籍」を取得されれば良いです。 ・ただし,上記のとおり,一度に取得することは無理ですので,順番に辿って取得するしかないです。 ・なお,戸籍等は本籍地の市町村で保管されますので,その市町村に請求する必要があります。 郵送での取得も出来ます。 >また、今現在その兄弟が生きているかわかる方法はありますか? ・上記の方法で,ご兄弟の最後の戸籍にたどり着くことになりますから,その戸籍にまだ通常に記入されていればご健在ですし,亡くなられたと言うことが書かれていれば生きておられないと言うことが分かります。 ・なお,そのたどり着いた戸籍と一緒に保管されている「戸籍の付票」を取得されれば,現在の住民登録されている住所が分かります。 ------------- ◇戸籍法施行規則 第三十四条 左に掲げる事項は、戸籍事項欄にこれを記載しなければならない。 一 新戸籍の編製に関する事項 二 氏の変更に関する事項 三 転籍に関する事項 四 戸籍の全部の消除に関する事項 五 戸籍の全部に係る訂正に関する事項 六 戸籍の再製又は改製に関する事項 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000094.html
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- tono-todo
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亡父の父(おじいさん)の戸籍謄本をとればよい。 亡くなった後も相続・その他の調査がありますので、故人の謄本をとることが可能です。 おじいさんが子供を生む能力があったのはおそらく15歳以降でしょうから、15歳以降の謄本をとりますが、途中で戸籍を移動(村から市)していれば、移動前の戸籍は移動後の戸籍には記載されませんので、よく確認して申請して下さい。 理由が必要ですが、遺産相続とすれば多分OK 兄弟についても同様です。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。
お礼
詳しく説明していただいて助かります。 ありがとうございました。