- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業(法人設立なし)としてのタクシー経営許可申請について)
個人事業(法人設立なし)としてのタクシー経営許可申請について
このQ&Aのポイント
- 個人事業(法人設立なし)としてのタクシー経営許可申請について質問させていただきましたが、最低車両数の許可要件がある中で、営業ナンバー1台での事業許可は可能なのか疑問です。
- 観光地特区型個人タクシー制度の導入とその問題を質問しましたが、回答者からは個人事業として経営許可を取得し、「法人タクシー」の経営をすることが提案されました。
- 管轄運輸支局のホームページで調べた結果、当該交通圏には最低車両数5台の要件がありますが、条件によりがたいと判断される区域については最低車両数の要件をクリアしなくても許可が可能です。私の管轄区域では最低車両数の許可要件があるため、営業ナンバー1台での事業許可は可能なのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問の中で 「輸局長が認める区域についてはこれによらないことができるものとする。」 となっていますね。 この内容については、このようなサイトでは回答はでません。 実際に申請を行う必要も出てくるのですから、直接運輸局に聞いてください。
お礼
簡潔なご返事ありがとうございます。