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交通関係業過の検挙率が100%なのは何故でしょうか?
『平成18年度版犯罪白書』によると、交通関係業過の検挙率が100%となっています(5ページ)。交通関係業過事件の中には、未検挙のひき逃げ事件もあると思われますが(白書の25ページを見ると、全ひき逃げ事件の検挙率は31.2%となっています)、それにもかかわらず、交通関係業過の認知件数と検挙件数が「完全に同数」の82万5798件となっている理由が、どうしても理解できません。 ひき逃げの場合、自動車の運転者が過失によって人を死傷させ、そのまま逃走しているわけですから、刑法211条の業務上過失致死傷罪と、道交法72条の救護義務or報告違反の併合罪になりますよね。ところが、ひき逃げの検挙率が急激に低下しているのに、交通関係業過の検挙率はずっと100%のままです。この理由についてご存知のかたがいらっしゃれば、教えていただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いします。
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- gerappa
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回答といえるかどうか? でも書かせて下さい。 警察庁の出す犯罪白書の数字は余り信用しない方がいいですよ。 検挙率が低すぎると色々問題が生じるため、つじつまあわせも多いと思われます。 何故こんなことを言うかと言いますと、私はGUMマニアで、昭和46年規制、同52年規制という2度のモデルガン規制を経験しましたが、その時の犯罪白書での「モデルガン改造事件」と「モデルガン使用犯罪事件」の数値の多さには心を痛めました。 法規制はこれを根拠に行われたのです。 ところが、昭和52年規制に関して争われた「モデルガン訴訟」で、弁護士が開示させたこの白書の真実が、随分と過剰に操作・脚色されていた事実に驚愕しました(事例の詳細は忘れましたが、確か「改造モデルガンを使った射殺事件」が、実はモデルガンは脅しに使われただけで、実際は他の道具(ハンマー等)で殴り殺されていたとか、改造可能で危険なモデルガンとされた事例も、科捜研の実験での真相は20cm程度離した杉板を5mm凹ませた程度で、肝心のモデルガンはばらばらに破壊されたとか、あるモデルガンでは、例え破壊されても接着剤でくっつければ何とかなると言ったとか・・・等々,等々)。 そんなお粗末なものでした。 以来私は、行政の発行するこの手の白書は信用しなくなってしまいました。
- ymmasayan
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検挙してみないと過失かどうか(故意?)決められないからでは。
お礼
ご解答ありがとうございました。
補足
ご解答ありがとうございました。ご指摘の点も考えたのですが、事故現場の状況からして、犯人が「過失により」人を轢いたうえで逃走したことが疑われる場合もあるのではないかと思います。そのような場合には、その事件は、「認知」されたけれども「検挙」されていない交通関係業過としてカウントされることになるのではないか、と考えた次第です。
お礼
ご解答ありがとうございました。役所の統計が必ずしも信用できるものではないというのは、おっしゃるとおりだと思いますが、その点を割り引くとしても、なぜ交通関係業過に限って、認知件数と検挙件数が「完全に同一の数値」になっているのか、そこが知りたいと考えているわけです。仮に意図的に「完全に同一の数字」になるよう操作されているのだとしても、どのような意図でそうしているのか…。白書には検挙率が低い犯罪が沢山のっていますし、交通関係業過の検挙率を高く見せることに大きな意味があるとは思えません。「予算や人員を増やせ」というのであれば、むしろ「検挙率が下がっている」といって危機感を煽ったほうが遥かに得策でしょうし。