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留保権について
家主の不法行為により借主が損害賠償請求権を持っています 家主がその損害賠償支払いに応じない為、借主が店舗を留保しています 店舗は使用せずに留保しているだけの場合、家賃の支払いや損害金の支払いが必要なのでしょうか? もし必要だとするなら留置権の目的を達成できないのですが
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- buttonhole
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>家主の不法行為により借主が損害賠償請求権を持っています そもそも、何の損害賠償請求権が、いつ発生したのでしょうか。留置権が成立するには、被担保債権が留置する目的物に関して生じたものでなけばなりません。これを目的物と被担保債権の牽連性といいます。ですから、たとえば大家が借主を殴って怪我させたので、借主の大家に対する不法行為に基づく損害賠償請求が発生したとしても、牽連性はないので留置権は成立しません。 また、ANo.2の回答の通り、賃貸借契約が解除されて、借主が店舗を不法占有している状態になった後に、牽連性のある被担保債権が発生したとしても、留置権は発生しません。 民法 (留置権の内容) 第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
- ok2007
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家賃を支払わなければ不法占有になるところ、賃借人が悪意または過失で不法占有者となったときは、民法295条2項類推により留置権は成立しません。
- tk-kubota
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店舗は、借りているのでしよう。 それならば家賃は支払わないとならないです。 損害賠償請求権があるとしても、額も時期も決まっていないようです。 留置権は、最終的には、留置物を競売して、その売却代金から債権を回収する権利が認められていますので、額や時期が未定では、留置権は発生しないと思われます。 また、今回の場合「留保」と云っておられますが「賃借権に基づく占有」で、留置権に基づく占有ではないので、そのことから見ても、損害賠償請求権があると云って、賃料の支払いを免れることはできないと思います。
補足
>今回の場合「留保」と云っておられますが「賃借権に基づく占有」で、留置権に基づく占有ではないので、そのことから見ても、損害賠償請求権があると云って、賃料の支払いを免れることはできないと思います。 留置の間違いです