• ベストアンサー

未完成のホームページ

知合いがホームページ作成を業者につくってもらったところ、随分たってからあるコンテンツに関して未完成だたということが判明しました。納品時に業者がそのホームページのレビューを行わなかったため、今ごろ気がついたのだそうです。残りの分を最後までつくってほしいと業者に言ったところ「そのコンテンツはあっても意味ないからクローズしたほうがよい」みたいなことを言われとりあってもらえなかったそうです。 当初の打ち合わせでは現在未完成の部分も含めてホームページ一式いくらでという感じ(コンテンツの明細なし)で依頼をし、契約書は取り交わしていないので、業者が「うちがつくるものは全部つくったから後は知りません」と言われても物的証拠がないので交渉に不利とのこと。なんとかして残りを最後までつくってもらえるようにできないでしょうか?納品からすでに1年4ヶ月も過ぎています。もちろんギャラはすでに全額払い込み済みです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

まず、「知り合い」は営業目的で業者にホームページ作成を依頼したのでしょうか? 民法には以下の定めがあります。(現代文意訳) 民法第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があるときは第566条の規定を準用する。 この第566条を準用文に読み替えると、以下のようになります。 民法第566条 売買の目的物が隠れた瑕疵のために契約した目的を達することができ       ない場合に限り、買主は契約を解除することができる。その他の場合に       は損害賠償の請求のみをすることができる。     3 前二項の場合で、契約解除または損害賠償請求をするためには、買主が       (瑕疵がある)事実を知った時から1年以内でなければならない。 ところが、商法の適用を受けることになると、事情が変わってきます。 (商法第503条 商人が自己の営業のためにする行為は商行為とみなす) 商法には以下の定めがあります。(現代文意訳) 商法第526条 商人間の売買で、買主が売買の目的物を受け取ったときには、遅滞なく       その物を検査するべきで、もし検査によってその物の瑕疵や数量不足を       発見した場合には、すぐに売主に対してその旨を通知したのでなければ、       その瑕疵または不足を理由にして契約解除や代金減額、損害賠償請求を       することができない。売買の目的物に容易に発見できない瑕疵があった       場合には、買主が6ヵ月以内に発見した瑕疵については同様とする。     2 前項の規定は売主が瑕疵の存在や数量不足を知っていた場合には適用しない。 つまり、民法上は「発見したときから1年」ですが、商法上は「受領から6ヶ月」です。もちろん、当事者間での特約で「引渡しから1年間は瑕疵担保責任を負う」という定めをしてあればそちらが有効ですが、そのような特約は無かったということのようですので、法の定めによることになります。 推測ですが、商法の適用を受けるケースのように思いますので、1年4ヶ月を経過しているのであれば「初めの検収義務も不十分だった」ということになり、今更請求はできないのではないでしょうか。 なお、レビューは業者がするものというより、発注者が求めるべきものです。

soyokaze
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 知合いは営業目的で業者にホームページ作成を依頼したので商法の適用になりますね。ということはやはり今更何をいっても無駄ってことですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

たとえ裁判になっても、難しいでしょう。 通常、ソフトウエアの契約では、次のことが大切です。 1.契約書の締結 2.詳細資料の添付 3.バグや未完成分への対応 4.納品時のチェック 言った、言わない、になりますので、現実は難しいです。

soyokaze
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですか、契約していない以上やはり泣き寝入りするしかないのですね。

関連するQ&A