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AVの法的解釈
AVを買ったり、見たりする事はいけないのでしょうか? 裏AV、モザイク無しを買ったり、見たりする事はいけないのでしょうか? 問題はないんですよね?売らなければ?
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- neeting00
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回答No.1
刑法175条「わいせつな文書、図画、その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらを所持した者も、同様とする。」 これに該当するかどうかの問題なのですが、恐ろしく難しい問題だったりします。極端な例で言えば、いわゆる「エロ同人」を公然と陳列した場合にはこれに触れかねませんが、ルノワールの裸婦画のせいで逮捕された人がいるという話も聞きません。 おそらくこれはアウト、これはセーフと断言できる人はいないと思います。