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正当防衛?

友達の高校生になる子供なんですが、先日、学校を出た所で20代半ばくらいの男性に絡まれたそうです。言い合いになって、いきなり顔を殴られ、頭にきて4~5発殴り返してしまったそうなのですか、翌日、被害届が出され学校へ連絡が行ったそうなのですが・・・ ここで質問です。 ●相手は成人男性 ●友人の子供は高校1年生で細身の小柄 ●先に手を出したのは相手 多分、必要以上にやり返した事で、正当防衛にはならないと思いますが、やはり傷害になるのでしょうか? 逆に被害届は出せるのでしょうか? 逆に被害届が出せるなら、子供は少年犯罪ですが、相手は刑事事件になると思うので、両者取り下げで和解に出来ないかと思ったのですが・・ 宜しくお願いします。

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  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.2

正当防衛を勘違いされている方が多いのですが、正当防衛とはあくまで自分の身を 守るために行う最低限の行為であり、殴られたから殴り返したというのは正当防衛 ではありません。 ただの傷害行為です。 民事的に考えれば、まずAがBを殴った行為に対してはAはBに賠償義務があります。 しかし、BがAを殴った行為に対してはBはAに賠償義務があります。 どのみち双方が双方に賠償するのなら、相殺してなかったことにすれば良いじゃねーか というのが、「喧嘩両成敗」というわけです。 > 逆に被害届が出せるなら、子供は少年犯罪ですが、相手は刑事事件になると思うので、 > 両者取り下げで和解に出来ないかと思ったのですが・・ まさにその通りです。

rururu314
質問者

お礼

有難うございます。 取り合えず全治5日の診断書はあるみたいです。 (診断書がなければ被害届は受理されないので行くように進めました。) 私は素人で、ない知恵を絞って少しでも緩和につながるようにアドバイスしか出来ませんが、間違った事も言えません。 少し安心しました! ただ、やっぱり子供にもきちんと社会のルールや人としてどうするべきかを教えるべきだとも話しました。

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その他の回答 (3)

回答No.4

 第三十六条 (正当防衛)がすぎていれば、同条第二項の過当防衛でしょうが、ご記述だけではよく分かりません。  状況しだいですから。

rururu314
質問者

お礼

有難うございました。

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  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

 本件で,正当防衛が認められないかどうかは,微妙と思われます。  というのは,防衛の意思がまったくなければ,No.1の方が書かれたように,正当防衛の要件を満たしませんが,反撃の意思と,防衛の意思は併存することもあり,一般に,先制攻撃に対する反撃は,相手の攻撃が継続すると予想され,それを阻止するための反撃は,頭にきていたとしても,防衛の意思ありと言えるからです。  実際には,殴られる状況になる前の経過なども含めて総合的に判断されますから,一概には言えませんが,その友人の子供さん(たち)が,その男性を取り囲んで挑発的行為をしていたような事実がなければ(これがあると,逆に相手の男性に正当防衛や誤想防衛が認められる可能性があります),正当防衛ないし,過剰防衛が認められる可能性はあるように思います。

rururu314
質問者

お礼

有難うございます。 子供は一人だったそうですが、よく聞くと最初に絡まれ文句を言われた際、かなり言い返してるそうですので、多分正当防衛にはならないと思います。 ただ、被害届が出されている事と(警察の連絡は未だにないそうですが)学校が心配です。 子供にも十分に反省させなければいけませんね・・・

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

第三十六条 (正当防衛) 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2  防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 質問文の内容からは、“正当防衛にはならないと”考えられますが、その理由は“必要以上にやり返した事”ではなく、“頭にきて”4~5発殴り返してしまった、ことです。 正当防衛は、“防衛するため”に行った行為を問題にするのであって、“頭にきて”、やり返した行為は、防衛行為に含まれません。また、第二項においても“防衛の程度”であるので、最初から“防衛”の意図の無い行為は該当しません。 “やはり傷害”については、本行為によって、“相手の身体を傷害”したのであれば該当しますし、傷害に至らなければ暴行罪が考えられます。 “逆に被害届は出せるのでしょうか?”は、“いきなり顔を殴られ”が事実であれば、暴行なり傷害行為を理由に被害届を出すことは出来ますし、告訴することも可能です。 刑事訴訟法第二百三十条  犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。 “両者取り下げで和解”について、両者の真摯な合意があれば和解することに何の問題もありません。しかし、傷害にしろ暴行にしろ起訴するのに告訴は不要(親告罪ではない)なので、和解の有無に関わらず、検察官は起訴することが可能です。

rururu314
質問者

お礼

早々の回答有難うございます。 実は以前、一方的に複数人に殴られて全治一ヶ月の怪我を負ったそうです。 『やり返さなければ又同じ目に合う』とも言っていたそうです。 子供の言葉なので〔頭にきたから~〕とか浅はかな言い方も出ると思います。(実際頭にもきたのだろうと思うのですが・・) 今まで、警察のお世話になった事はないそうですし、学校にも連絡が行ってる事から何とか穏便になるように力を貸してあげたいと思っています。

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