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筆跡鑑定を個人で依頼するには?
裁判所に提出するために筆跡鑑定を頼みたいと思います。 少し調べたところ、筆跡鑑定書を作成してもらうには数十万円もかかるようですが、 そこまで大掛かりなものではなく、簡易の筆跡鑑定のようなもので安くできるものはないでしょうか? 裁判で実際に筆跡鑑定をしたことがある方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
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要するに、陳述書の成立の真正を争うわけでしょ? 僕なら、とりあえず筆跡鑑定とかしないで提出して、裁判官の顔色と相手の反応をうかがうなあ。 そもそも筆跡が違うのが素人が見ても明白なら、わざわざ鑑定なんて面倒なことしないでいいと思います。 結局、民事訴訟のポイントは裁判官の心証なんです。 裁判官に「この陳述書、別人が書いたな」という疑いを持たせるくらいであれば十分です。 そうすれば、裁判官が「陳述書の成立に疑いが残るため、陳述書を証拠として採用することはできない」と判断してくれるかもしれません。 証拠とか、筆跡鑑定とか、そういうことは、裁判官の心証を作るための一つの手段なんです。 裁判官の心証が固まれば、証拠なんてなくてもいいわけです。 (ちょっと極論です。) 単純に提出して、次の期日で裁判官が興味を持ってくれればよし、興味を持ってくれなければ次のことを考えればよし。 筆跡鑑定なんて、個人でやろうと思えばいつでもできるわけですよね? 今すぐにやる必要性がないのです。 余計なおせっかいですが…ちょっと性急ですよ。 ゆっくり、リラックスして訴訟すればいいのです。 相手の反応や裁判官の反応を見ながら方策を立てていきましょう。
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- tk-kubota
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>裁判官が筆跡を比べて「これは確かに筆跡が本人のものではない」と判断するだけで、事足りる問題なのでしょうか? そうですが、「この署名が違うことを判断して下さい。」と云うような請求の趣旨の裁判はできないことになっています。 裁判は、例えば「お金支払って」「ここから出て行け」「あれを渡して」などです。 従って、例えば、筆跡が違うことで、損したとか、契約内容に争いが生じた、と云う場合に「被告は原告に対して○○万円支払え。」と求めたり、「被告は本件建物から退去せよ。」と云う裁判のなかで、筆跡が重要になる場合があります。 そのような場合に、必ずしも専門家の筆跡鑑定することなく、他の証拠で勝ち取ることができるのです。 なお「その書面を無効としたいのです」と云うことであれば「確認訴訟」と云って、ないわけでもないです。無効とすることで利益があれば可能です。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
yuri_chanさん、これは、現在、民事裁判の最中のことではなかったのですか ? 私は、それを前提としてお答えしました。 それで「筆跡鑑定は裁判所に対してではなく、個人で行って、それを証拠書類として提出しようと思っています。」と云うことであれば、それはそれでいいですが、仮に、「他人の書いたものだった」として、次に、それをどうしようと云うわけですか ? その鑑定書が手元に来次第、裁判すると云うのでしようか ? そうしますと、請求の趣旨と原因をしっかり踏まえたうえで進めて下さい。 そうしないと、折角の鑑定費用が無駄となりかねないからです。
お礼
なんだか私の理解力が足りないようで・・・。 他人の書いたものだということで、その書面を無効としたいのですが、 ただ相手がシラを切り通したら、やはりきちんと証拠がないと駄目ですよね? 裁判官が筆跡を比べて「これは確かに筆跡が本人のものではない」と判断するだけで、事足りる問題なのでしょうか?
- atenza0216
- ベストアンサー率25% (18/70)
まず最初に、私は経験者ではありません。 先ほど「筆跡鑑定」というキーワードでGoogle検索したところ、民間で筆跡鑑定を行っている所が結構な数で見つかりましたよ。 また「簡易筆跡鑑定」もあり、値段は5万円からというところもありました。ただしこれは言葉のとおり「簡易」なものであり、本格的に鑑定する前にとりあえず感触を得るためのもののようです。裁判での使用を前提とした本格的な鑑定書は、やはり数十万円の費用がかかるようですね。 ご自分でインターネット検索して、いろんな情報を得て検討し、費用対効果の一番高い機関を選ぶのが一番の近道だと思いますよ。
お礼
やはり裁判使用目的だと、数十万かかるんですね・・。 なにか手軽にできる裏技があればなあと思ったのですが・・・。 調べてくださってありがとうございました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
そのような実務経験のある方は、ほとんどないと思います。 何故ならば、「鑑定の申立」をしても裁判所は認容しないからです。 鑑定しなくても、証人申請すればいいことですから。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 いまいち理解が出来ないのですが、鑑定をしなくても証人申請をすればいいとのことですが、 相手に「これはあなたの筆跡ですか?」と聞いて、仮に違っても 「そうです」だけでは話が終わってしまうと思うのですが、 こちらが「この筆跡は本人のものではない」という証拠を提出して証明をしなくてもいいものなのでしょうか? で、私の質問の仕方が悪かったのですが、筆跡鑑定は裁判所に対してではなく、 個人で行って、それを証拠書類として提出しようと思っています。
お礼
御礼が遅くなりました。 とりあえず裁判官の反応を見てってことでしょうか? 多分というか100パーセント相手は「自分の筆跡だ」と 主張すると思いますが、 とりあえずいろんな人に筆跡を見せたところ これは本人のではないね、ということになりましたので、 裁判官もそう判断してくれると信じて、 先ずは筆跡鑑定なしで提出しようと思います ありがとうございました