- ベストアンサー
雇用保険について 至急です。
失業保険について質問なのですが、5月いっぱいで自己都合で退職し、その後ハローワークにいってすぐ手続きしようと思ったのですが、求人で良いのがあったので、面接に行きました。6月も終わろうというのに先方の調整のため もう少し待って欲しいと言われ、ただ時間が経つばかりです。明日思い切ってハローワークに行ってこようかと考えています。その場合、1週間後の待機期間、その後の制限期間に就職が決まったとき、取り下げに行けば、前の期間は通算されるでしょうか? 実際明日手続きをしても受給をもらうのは大分先になりますが、手続きして待ってる間・・というかそういう受付をしてしまうと、前の期間は失格してしまうでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
文面から、未だ失業保険の“求職”の申請をして居ない、受理されて居ない段階なので、今回のお話しは余り関係が無い様です。 No.1の方の言われる内容に関わる、給付期間や給付制限期間については、ハローワークに申請が受理されて、失業の認定がされてからのお話しですが、 “前の期間は通算されるでしょうか?”というのは、雇用保険加入期間の事なのでしょうか、その場合の加入期間の通算はされますが、 その前者の、“1週間後の待機期間、その後の制限期間に就職が決まったとき、取り下げに行けば”の後の言葉なので、待機期間とは、ハローワークに申請が受理されてからの事で、その為今市意味が分かりませんでしたが、求職の申請に行き受理されてから、その間、お話しの6月の直ぐ後に就職が決まれば、“自己都合”の退職なのでその場合は、申請受理後の待機期間7日後の後、3ヶ月間は給付制限の有る期間ですから、失業保険金は支給されませんが、その間に就職が決まっても通算はされます。 離職後1年以内に再就職をし雇用保険に加入で、再就職前の雇用保険加入期間は通算されます。 答えを先延ばし中の企業に関係無く、求職の申請には行けると言えます。
その他の回答 (1)
- achan21
- ベストアンサー率0% (0/4)
手当てを一日ももらわずに就職した場合は離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に加算されますよ。 給付日数の三分の一以上かつ45日以上残して再就職した場合は再就職手当てが支給されます。 就職決まるといいですね。頑張って下さい。
お礼
1日ももらわずに就職したら 通算されるのですね。大変参考になりました。ありがとうございました!!
お礼
本当にありがとうございました! ずっと悩んでいましたが、今日職安に行ってきます! 丁寧な回答いただきまして、とても助かりました。