氏(苗字)の変更を行う基本的な方法は、
1)婚姻
2)養子縁組
3)家庭裁判所の許可による改姓
です(他にもありますが、条件が複雑です)。
3は相応の理由が必要であり、1は条件に合わないので、残るは2の方法です。
“彼氏”が質問者より年長であり、質問者が成年であれば、単に両者の合意のみで養子縁組ができ、質問者は“彼氏”の姓を名乗ることが出来ます。この方法のメリットは単に役所に届けを出すだけです。デメリットとしては、例えこの先養子縁組を解除(離縁)しても、“彼氏”と質問者は永遠に結婚できなくなることです。
第七百三十六条 (養親子等の間の婚姻の禁止) 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
もう一つは、“彼氏”と同じ氏を持つ年長の親族(親、兄弟)と“質問者”が養子縁組を行うことです。この方法のメリットは、単に届けをするだけで可能であり、かつ離縁することで(或いはしなくても)“彼氏”との結婚を行うことが可能となることです。デメリットとしては“養親”となるものとの間に合意が必要であること、“養親”の相続権を有するので、他の相続権者との間の争いが発生しやすいことです。
お礼
お返事ありがとうございます。 やっぱり、養子縁組以外の方法は 難しいですよね?