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レンタル機械の補償にいて
前回も質問いたしましたが、レンタルで機械を借りましたが、水害で故障しました。修理に何百万もかかるそうです。最近は故障しても補償が付いていると安心しておりましたが、この機械は保険の入っていない機械だったと後で聞かされました。どの機械に保険にかけるかはレンタル会社の自由なのでレンタルが石屋に問題はないということで、全額こちらの負担になるそうです。レンタルする時は、いちいち契約は交わしません。この落ち度なのでしょうか?
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- odeco2007
- ベストアンサー率0% (0/0)
通常、機械レンタルの保険で考えられるものは (1)対人対物保険 レンタル機械の動作によって、第3者のヒト・モノに損害を与えた場合 適用される保険です。 (2)動産総合保険 レンタル機械そのものの破損(含む全損)に適用される保険 但し、その原因によっては適用にならないケースもあります。 このケースの場合は、(2)の保険対象となると思いますが、動産総合保険 自体が、機械の時価算定額が保険料の算出根拠となる為、その保険料は ピンキリですが、高額であるケースが多いと思われます。 従って、そのレンタル会社さんから事前に口頭でも動産総合保険のお話が あったかとその適用対象外は何であるかの説明があったかどうかが問題に なると思われます。 もし、そのレンタル会社さんがホームページを開設していて、お取引規約や補償料 規定があるのであれば、内容を確認したほうがよいのではないでしょうか。
- nrb
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レンタルで機械はレンタルが終れば貸し出しの同じ状態で返却する義務があります (通常使用での損耗による故障などは除きます) (他に特約などがあればそれに従います) したがって、同じ状態で返却しないいけません この場合、契約は成立しており、レンタル会社の標準約款によることとなります (約款に法律上の不利益が無いとして話を進めます) 貸し出し後の保管責任は借りた側にありますので、当然保管義務はあります 今回天災(水害)であれば非常に予見するのが不可能であったとして通常約款に返却条件により返却しないといけません 約款の内容が不明なので・・・この辺は回答はできません まずは約款を取り寄せて確認をするのが先決です 約款が判らないと・・・手の打ちようも無い
- kukineko
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他人に借りたものを水没させたのはあなたの過失以外何者でもありません。原状回復して返却するのは借主の義務なので、借受期間中に借主の過失で故障させた場合借主負担で修理するのは当然と思われます。 貸し出し事業者が保険を掛けなければいけない決まりも無いですし、仮に保険加入済みでも保険を使用するかどうかは貸し出し業者の自由です。 契約時に商品に保険が付与されており且つ保険料負担分も含めて支払いした場合にのみ借主が保険使用の権利を得るものと思います。
補足
納品書の下の方に、機械の盗難、過失による破損や故障については借主の負担となりますと書いてありました。約款を請求したら、それが約款です。といわれました。もう、仕方ないですね。