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うつ病 年金

うつ病になって5年程になる彼がいます。 自営業をしておりますが、彼はほとんど仕事が出来ません。 もう仕事が出来なくなってかなり経ちます。 従業員が一人いますので、その従業員が会社のことは全てしてくれています。 しかし、従業員の給料・店の支払い・店の借金などを返すと残りません。なので彼の給料は発生しません。 調子の良いときに、ネットで売ったりしてなんとか生活費を稼いでいます。 gooを見るまでうつ病で障害者年金が出ることがあるとは知りませんでした。 1年中、動けないことはありませんが酷い時は、1ヶ月以上店にはいけませんし、良くなっても浮き沈みが大きく週に2・3回といった感じです。 このような場合でも年金は支給対象になるのでしょうか? 今は精神病専門の病院へかかっています。

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回答No.6

初診日のある月が平成16年12月ですから、 障害認定日(初診日から起算して1年6か月を経過した日)は平成18年6月になりますね。 障害年金を受給するための要件は3つあるのですが、 3つの要件がすべてクリアされなければなりません。 まず1つ目である「初診日の時点で公的年金制度に加入していること」というのは、 クリアしていることと思います。 (= 国民年金[基礎年金]の被保険者であった、ということ) 次に、2つ目の要件である 「初診日のある月の前々月までの【公的年金制度に加入すべき期間】のうち、その3分の2以上が、保険料納付済期間又は免除期間で満たされていること」 「これが満たされない場合は、平成28年3月31日までに限り、初診日のある月の前々月までの【初診日直近の1年間】に保険料の未納(滞納)がないこと」 という条件を満たす必要がありますが、 役所に問い合わせたところ「資格がある」とされたそうですから、 これも「クリアしている」と思います。 最後の3つ目の要件ですが、 「障害認定日の時点で、年金法でいう障害の状態にあてはまること」が条件になります。 3つ目の要件をクリアするためには、 (1)初診日を確定すること (2)障害認定日時点の障害の状態を知ること が求められます。 (1)については、 1度も病院を転院していなければ「医師診断書」への初診日記載のみで足りますが、 2回ほど転院した、とのことなので、 必ず、平成16年12月に受診した初診時の病医院で 「受診状況等証明書」を書いていただかなければなりません。 ANo.2で既にふれたとおりです。 (所定の証明書用紙は、市区町村の国民年金担当課に用意されています。) 参考:  http://www.wheel-to-wheel.com/nenkin3.htm (2)については、 ANo.2で触れた「事後重症請求」を役所からすすめられた、ということになるのですが、 ご質問の内容だけから病状を判断する限り、役所のアドバイスは妥当かと思います。 したがって、まずは、必ず、直近の「医師診断書」が取れるように動いてみましょう。 その次に、平成18年6月時点(障害認定日)の状態が記された「医師診断書」が取れるように‥‥。 こちらは、ANo.2で触れた「遡及請求」のためのものです。 いずれの場合の「医師診断書」も、 原則として「症状固定」が示されなければなりません。 そして、その状態が、「年金法でいう障害の状態」にあてはまることが示されなければなりません。 (ご質問の例の場合、1級・2級の状態のどちらかでなければなりません。) 実のところ、障害認定日時点の障害の状態を知ることこそが大事なので、 平成18年6月時点に受診していた病医院にゆき、 そこで「医師診断書」(1つ目)を書いてもらったほうが ほんとうは手っ取り早いのです。 そうしましたら、その次に、 現在通院している病医院で2つ目の「医師診断書」(直近分)を書いていただく‥‥。 つまり、順序としては、先ほど書いたことと逆になるわけです。 1つ気をつけていただきたいことがあるのですが、 上述のどちらの「医師診断書」も、役所からもらう所定の用紙を使うことが必須で、 かつ、精神保健福祉法指定医が書いたものでなければなりません。 そのため、主治医がもしもこの指定医でなかった場合は、 役所から指定医の方を教えていただいて書いてもらう等、転院等も余儀なくされます。 裁定請求の結果、「不支給」(「却下」という言い方はしません)になった場合、 その理由によっては、不服審査請求が認められます。 但し、明らかに「障害年金が支給されるべき理由がある」ということを、 法律的にも医学的にも、自分で完璧に証明し尽くさないとなりません。大変な作業ですよ。 また、外部の会社や社会保険労務士に頼んだとしても、 それ専門にやっているわけではありませんから、あまり意味はないと思います。 それよりも、初回の裁定請求のときに、 できるだけじっくりと時間をかけて調査・準備し、完璧な形で請求を行なうことこそが大事です。 (そのための専門職が、私たちのような「社会保険労務士」(国家資格)です。) 率直に申し上げて、症状にムラがあるような感を受けますので、相当厳しいと思います。 あくまでも「私見」ですが、受給はダメなのではないか?、という印象さえ持っています。 しかし、だからこそ「医師診断書」が重要になってくる‥‥。 「ものは試し!」ですから、動いていただければ幸いです。 参考: 中央法規「障害年金の請求の仕方と解説」  http://store.shopping.yahoo.co.jp/7andy/31373181.html  http://item.rakuten.co.jp/book/1670439/  http://books.livedoor.com/item4805824409.html  http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4805824409.html

mina108
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 障害認定日ですが、その頃は今よりかなり良かったと思います。 認定日の後に19年1月頃より急激に悪くなり、少しよくなることはあるけれど、悪い日が多く、悪い日の度合いも酷くなっているように思います。 18年6月の主治医には、確か「生活が大変なので何か援助になるような制度は無いか」聞きましたが年金についても確か断られました。 精神保健指定医って書いてあるので、書くことは出来ると思うのですが、受給対象で無いと言われました。 そんな先生でも書いてもらう意味があるのか迷っています。 不服審査請求はもっと、覆すことは難しいんですね。 初めに請求する際に、準備しないと駄目ですね。 医師の診断書ですが、どのように書いてくれるかも気になります。 もし、優しく書かれてしまったら、無理ですよね。 教えて頂いた本をまず読んでみたいと思います。 ネットで注文したので、早く届けば良いですが。。。 私も、以前特別障害者手当を不支給にされたことがあります。 結局駄目でした。疲れて、不服請求はしませんでした。 私も症状としてはかなり悪いのですが、認定の基準が厳しすぎるように思えました。 なので、簡単に支給されるとは思っていませんが、病気持ち同士が付き合っているので、お互い助けあえる時と助け合い無い時があって支給されたら本当に助かります。 本を読んで頑張って備えたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

ANo.4さんの回答に補足させていただきます。 「うつ病で障害年金を受給するのは、割と難しい」という理由で最大のものは、うつ病に限らず、「精神障害の重さを数値化することが非常にむずかしい」という事実に尽きます。 身体障害の場合には、検査結果等が数値データとして得られ、障害年金の受給の要件といわれる「症状固定」を考えるときにも、客観的に「病状が良くも悪くもならずに固定している」と確認できますが、精神障害ではそれは無理な話ですよね。 言い替えますと、診断書を記入して下さる医師の所見次第で左右されてしまう、ということになるのです。 これこそが「難しい」と言われている真の理由です。 最悪の場合、どう見てもきわめて重い症状なのにもかかわらず、「障害年金などというものをもらうと、怠けてしまって、治そうという気がなくなるからダメだ!」などという医師の持論だけで、決して診断書を書いてくれようとしない場合さえあります(実に多いですよ)。 医師の診断書が得られなければ、どうしようもありません。 精神障害の場合の「書かれ方」には、実はコツがあります。 いくつか「これは書き落としてはならないこと」というのがあり、本来は医師の方もきちっと把握しているはず(記載要領なども出ているので)なのですが、えてしてそうなっていません。 詳しくは、中央法規から出版されている「障害年金の請求の仕方と解説 精神障害者・知的障害者のために」という書籍に、実に丁寧・詳細に触れられています。 いずれにしても、動かないことには始まりません。 ANo.4さんの書き方ですと「もらえないからやってもダメかも」と思われてしまいかねないので、あきらめてしまうことのないようにお願いします。 なお、そのほかのことは、あらためてコメントさせていただきます。

noname#115486
noname#115486
回答No.4

 (少し気になるので)  うつ病で、障害年金を受給するのは、割と難しいと聞きます。一度、(かかっている)精神科の医者に、「障害年金を申請したいと思っているのですが」と聞いてみることをおすすめします。  「診断書は書くが難しい」と言われたら、難しいかもしれません。  まあ、それでも、もらえる可能性はない訳ではないので、申請してみるのも、一つの考えですが。

mina108
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 うつ病での年金受給は難しいんですね。 確かに最近多い病気ですし、私もうつ病で年金を受給されている方が居るとは知りませんでした。 精神病専門の病院なので一度先生にも相談してみます。 ありがとうございました。

回答No.3

> お忙しい所、本当にありがとうございます。 > 大変助かります。 いえいえ、こちらこそ。 本業(障害者関係がメインです)の延長、という感覚ですし、もともとヒマなので大丈夫ですよ(笑)。 > 年金は国民年金にしか加入したことはありません。 了解しました。 考えるべきは「障害基礎年金」のほうで、手続き窓口は最寄りの市区町村の国民年金担当課です。 「障害厚生年金」ではないので、手続き窓口は社会保険事務所ではありません。 (但し、障害年金全体としての問い合わせ等は、社会保険事務所でも応じて下さいます。) まずは、とにかく「初診日」を調べることが非常に大事です。 なお、個人情報保護法の観点から、病院や役所での問い合わせ・手続き等は、必ず本人が直接出向かないとなりませんので、ご面倒でもそこは頑張ってクリアしていただきたいと思います。 > 精神障害者保健福祉手帳と言うのは、障害者手帳にあたる物でしょうか? はい。まさにそのとおりです。 都道府県によって微妙に表紙の色や手帳の大きさ等が異なりますが、クレジットカード大で、表紙には「障害者手帳」と書かれています。「精神」とか「身体」とは付いていません。 この手帳は、精神保健福祉法によるものです。 有効期限があり、一定年数ごとに医師の診断を受けて更新しなければなりません(ここは、身体障害者手帳や療育手帳[知的障害]と大きく異なるところです。)。 ここで法改正があったため、現在のもの(直近の更新を済ませたもの)は、本人の上半身の写真を貼付するようになっているはずです(精神障害者への世間の偏見がまだ根強いことから、一部には反対する声も多々ありましたが。)。 > 精神障害者保健福祉手帳がなくても、年金の受給は可能ですか? はい。 障害年金における障害認定は、精神障害者保健福祉手帳の有無と全く無関係です。 そもそも障害認定の基準となる法的根拠も違います。障害年金では国民年金法・厚生年金保険法ですから。 身体障害者や知的障害者も全く同様です。身体障害者手帳や療育手帳の有無は関係ありませんし、手帳の級と障害年金の級との間の連動もありません。 (逆に言うと、「手帳○級ならば、絶対に障害年金○級がもらえる」などとは言えない、ということです。) なお、先に障害年金が認められると、その後にもし精神障害者保健福祉手帳を取りたくなった場合はすんなりと認められる、という運用がなされています。 障害年金の裁定請求に関する書類は、原紙および自分が記入したものを、必ず複数部コピーして保管しておくようにして下さい。 というのは、1回の書類提出で手続きが済む、ということは稀だからです。 いろいろと細かいツッコミが入り、何度も書き直しを求められることがほとんどです。 ただ、誤解していただきたくないのですが、このようなツッコミは、障害者にとって最大限有利な状況の下で障害年金を支給しよう、という趣旨から来ているものなので、あきらめずに書き直していただきたいと思います。 それでは。 また何かありましたら、別発言を立てていただいてもかまいませんので、遠慮なくご質問下さいね。

mina108
質問者

お礼

本当にいつも詳しい説明ありがとうございます。 本日、病院へ問い合わせた所、初診日は16年の12月でした。 18年6月が認定日になるそうです。 そのあと、役所へ問い合わせましたが年金を受給する資格はありました。 18年6月の診断書を出してさかのぼり請求をするかは、診断書もかかるので検討するように言われました。 18年6月がどのような症状であったかはあまり記憶にないので思い出してみたいと思います。 障害者手帳は何かと役に立ちますが、精神障害者保健福祉手帳はあまり特になることはなさそうですね。 もし、申請で却下されても不服申し立てなど出来るんですよね。 HPで検索すると、申請書類を作ってくれる会社などが沢山乗っていますがどうなんでしょうか? 成功報酬性のところもあるようです。 やっぱりそう言うこ所に頼まないと難しいですか? 下の方もおっしゃっていますが、うつ病での受給は難しいのでしょうか? 確かに、浮き沈みが無いわけではありません。 症状固定でないと駄目と聞いたこともあります。

回答No.2

補足等をありがとうございます。 以下、もう少し続けてみます。 20歳以降に初診日がある場合の障害年金を考えるとき、初診日時点で国民年金にしか加入していなかった場合は「障害基礎年金」、初診日時点で厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」を考えます。 現在の時点(つまり、障害年金の裁定請求を行なう時点)でどちらなのか、ということではなく、初診日の時点で国民年金なのか厚生年金保険なのかを見て下さい。 障害年金の裁定請求を行なうときには、初診日の日付を確定することが非常に重要です。 このときに必要なのが「受診状況等証明書」というもので、途中の治療経過において別の病医院に転院している場合は、必ず提出しなければなりません。また、転院していない場合には必ずしも提出する必要はなく、医師診断書のみで足ります。 この用紙は、最寄りの市区町村の国民年金担当課と社会保険事務所にあります。障害年金の裁定請求の問い合わせや手続きに出向いたときに渡されますので、確認して下さい。 「受診状況等証明書」は、必ず、最初にかかった初診時の医療機関で作成・記入してもらいます。 但し、医療法の定めにより、現在から過去5年分までのカルテしか保存義務がないため、それ以前の受診状況を証明してもらうことが困難な場合が多々あります。 そのときには、「受診状況等証明書」に代えて、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成・記入し、裁定請求のときに提出して下さい。 なお、この「理由書」は「初診日の日付の確定」にならないため、障害年金の裁定請求においては非常に不利になります。場合によっては障害年金を受給できない、ということがあることを、あらかじめ承知しておく必要があります。 「受診状況等証明書」「受診状況等証明書が添付できない理由書」の様式例は、以下のURLを参照して下さい。 また、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を取得したときの診断書の写しがある場合には、「理由書」に添えて下さい。 http://www.wheel-to-wheel.com/nenkin3.htm 次に、必要とされる「医師診断書」ですが、裁定請求のタイプによって、3とおりに分かれています。 以下のとおりです。 いま通院している病医院で作成・記入していただいてかまいません。 (1)認定日請求(本来請求) ● 障害認定日の時点で障害年金でいう1~3級の重さの障害であり、障害認定日から1年以内に裁定請求をするとき ● 障害認定日時点の状況が書かれた医師診断書 (2)遡及請求(さかのぼり受給) ● 障害認定日の時点で障害年金でいう1~3級の重さの障害であり、障害認定日から1年以上過ぎてしまってから裁定請求をするとき ● 障害認定日時点の状況が書かれた医師診断書 ● これとは別に、直近(裁定請求を行なう日から数えて3か月以内)の状況が書かれた医師診断書 (3)事後重症請求 ● 障害認定日時点ではまだ障害年金でいう1~3級の重さの障害ではなく、その後悪化したことによって裁定請求を行なうとき ● 直近(裁定請求を行なう日から数えて3か月以内)の状況が書かれた医師診断書 要は、念のために、(2)に準じて2種類とも「医師診断書」を書いてもらってしまえば無難です。 また、「障害認定日時点で1~3級に該当するのか?」ということは素人にはわかりませんから、医師や国民年金担当課・社会保険事務所の指示・判断にしたがって下さい。それによって、(1)~(3)のどれになるのかも決まります。 病状は、ある程度にまで安定(病状固定、と言います)していなければ、障害年金の対象とはなりません。 病状の変動が大きい、とされた場合には障害年金を受給できないことがありますので、ご質問の例のような場合にはむずかしいかもしれない、ということも踏まえておいていただきたいと思います。 > 精神病の障害認定を受け取ると良いことより悪いことの方が多い、とも言われました。 > 国家資格も取れなくなりますか? 少なくとも、障害年金を受給することそれ自体は、全く影響しません。 精神障害の場合は、精神障害者保健福祉手帳を交付されることのほうが問題になります。法的に「精神障害者」とされるためです。 というのは、「欠格条項」というものがあり、「身体的な危険性が高い」といったようなある特定の国家資格では、精神障害者に資格の取得を認めていないためです。 「絶対欠格」(「○○障害者」だと有無を言わせずにダメ、というもの)と、「相対欠格」(障害をカバーでき得るサポート等がない限りはダメ、というもの)とがあります。 (下記のURLを参照して下さい。) http://www14.ocn.ne.jp/~nclinic/kekkakujoukou.pdf > 医療費の助成は受けていますので、精神障害者保健福祉手帳はあると思います。 医療費の助成(障害者自立支援法による自立支援医療[精神科通院公費負担医療])と、精神障害者保健福祉手帳の有無とは、実は連動しません。 手帳は、必ずしも持っていなくとも良く、障害者自立支援法で自立支援医療のOKが出れば足ります。 > 実は、私は内部障害があり、年金2級を貰っています。 > 私は先天性なのですが、彼も障害基礎年金と言う事は同じなのでしょうか? > 身体障害・精神障害と区別されているわけではないのですか? 「障害基礎年金」ということで、同じものです。1級・2級があり、それぞれ定額です。 但し、先天性の障害の場合は「20歳前傷病による障害基礎年金」という特例的な障害年金であり、国民年金保険料(厚生年金保険料も含む)の納付状況が受給のための要件にならない代わりに、所得制限(一定以上の所得があると、障害年金の支給が一時止まる)があります。 20歳以降に初診日がある場合の障害基礎年金では、このような所得制限は一切ない代わりに、国民年金保険料(厚生年金保険料も含む)の納付状況が問われます。 「どのような障害の内容ならば○級にあたるか?」ということが障害別に定められてはいますが、1級・2級のそれぞれの金額は、身体障害でも精神障害でも知的障害でも同額です。 私も本業(社会保険・労務管理関係の事業所)のかたわら、こちらでお答えしていますので、なかなか満足のゆく回答ができかねる場合もあろうかと思います。 失礼がありましたらご容赦下さい。 より詳しいことは、ぜひ、市区町村の国民年金担当課や社会保険事務所にお尋ねになって下さいね(事前に、年金手帳もご用意下さい。)。

mina108
質問者

お礼

お忙しい所、本当にありがとうございます。 大変助かります。 年金は国民年金にしか加入したことはありません。 先ほど、社会保険事務所へ問い合わせしてみましたが「まず初診日を調べるよう」言われました。 今、初めにかかった病院へ問い合わせましたが、本人ではないと答えられないと言われましたので、明日にでも聞いてみます。 精神障害者保健福祉手帳と言うのは、障害者手帳にあたる物でしょうか? 精神障害者保健福祉手帳がなくても、年金の受給は可能ですか? もし可能であれば、精神障害者保健福祉手帳を有さずに年金を受給できれば一番都合が良いと思います。 国家資格ですが、教えて頂いたURLを拝見いたしましたが、該当する物はありませんでした。 また、さかのぼり請求出来ると言う事も知りませんでした。 まず、初診日と年金の納付状況を調べたいと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

こんにちは。 ご質問の件ですが、「障害者年金」ではなく「障害年金」と言います。 大きく分けて「障害基礎年金」「障害厚生年金」に分かれます。 そのほか、主に公務員の人を対象にした「障害共済年金」というものもあります。 障害や疾病・傷病の状態や程度もさることながら、20歳以降に障害を持った場合には、国民年金保険料(厚生年金保険料も含みます)を「初診日」以前にどれだけきちんと納付済なのか、ということがきわめて重要です。 基本的に「初診日」前に「未納」があってはダメで、「初診日」が過ぎてしまったあとで「追納」(あとから未納分を納めること)しても意味がありません。 なお、「未納」と「保険料納付免除」とを混同しないで下さい。 「保険料納付免除」というのは役所に申請をした結果として認められるもので、その申請さえせずに払うべきものを払っていない、というのは単なる「未納」です。 「初診日」というのは、「障害年金をもらおうとする病気のために初めて医師の診察を受けた日」のことを言います。 但し、病名は、必ずしも現在の病名と一致していなくともかまいません。何らかの関連性さえ認められればかまいません。 たとえば、「うつ病」が当初は「神経症(ノイローゼ)」などと診断されていたとしても、その「神経症」がこじれて「うつ病」に至った、などという事実が認定されれば、「神経症」として初めて診察を受けた日が「初診日」となります。 「初診日」の時点では、何らかの公的年金制度の被保険者でなくてはなりません。 国民年金の被保険者であるか、厚生年金保険の被保険者であるか‥‥ということですね。 国民年金の被保険者であれば「障害基礎年金」の対象となり、厚生年金保険の被保険者であれば「障害厚生年金」となります。 (その後に、被保険者の種類が「国民年金 ←→ 厚生年金保険」と異動しても、それは関係ありません。あくまでも「初診日」のときの状態がポイントです。) 次に、「初診日がある月」の前々月までの間で「保険料を納めなければならない期間」を見ます。 要するに、国民年金か厚生年金保険の被保険者である期間を見るわけですが、この期間は基本的に、20歳以降ならば途切れなく続いているべきものです。 この月数を数え、このうち「未納」が全期間の3分の1未満であれば、障害年金をもらえる権利が発生します。 これを「保険料納付要件」と言います。 上記の要件を満たせなかった場合でも、平成28年3月31日までに「初診日」があれば、特例の適用を受けられます。 それは、「初診日がある月」の前々月までの直近1年間に「全く未納がない」、というもの。 現在から過去1年間に未納がない、というのではなく、初診日の時点が基準になりますから注意して下さい。 この次に考えるのは、「障害認定日」です。 「障害認定日」というのは、「初診日」から1年6か月を過ぎた日のことです。 この日に、年金法で定められる1~3級(身体障害者手帳[身体障害]・精神障害者保健福祉手帳[精神障害]・療育手帳[知的障害]のそれぞれの「級」とは、全く関係がありません。別のものです。)の障害の状態のどれかに該当していれば、先述の「保険料納付要件(特例を含む)」を満たしていることを前提に、障害年金をもらえることが確定します。 1級が最も重い障害で、以下、2級・3級となります。 但し、3級は「障害厚生年金」のみにあり、「障害基礎年金」にはありません。 そのため、仮に3級相当の障害の重さではあっても、初診日時点で国民年金の被保険者でしかなかった場合(つまり、障害基礎年金しかもらえない場合)には、障害年金は出ません。 また、1~2級の障害の場合、初診日時点で厚生年金保険の被保険者であったときには、「障害厚生年金」と併せて「障害基礎年金」ももらえます。 逆に、1~2級の障害であっても、初診日時点で国民年金の被保険者でしかなかった場合には、「障害基礎年金」しかもらえません。 「障害認定日」の時点で1~3級の状態のどれにもあてはまらない場合には、障害年金は出ません。 そのときは、障害の状態がそのような重さになるまでは、障害年金の受給申請(「裁定請求」と言います。)は認められません。 このほか、20歳になる以前に「初診日」があるときの特例的な「障害基礎年金」もあります。 これは、20歳を迎える前に「初診日」があるとき、「障害認定日」に1~2級の障害の状態にあてはまれば、国民年金保険料を納めることなしに障害基礎年金をもらえる、というものです(最早で、20歳直後から支給を受けられます)。 これに該当する場合は、さかのぼり受給(但し、さかのぼれるのは、最大で、現在から過去5年前の分まで)も可能です。 いずれにしても、まずは、上記のような基本的なしくみをおさえておく必要があります。 その上で、最寄りの市区町村の国民年金担当課か社会保険事務所に相談し、所定の用紙を入手してみましょう。 用紙は、基本的に「裁定請求書」「医師診断書(精神の障害用 様式第120号の4)」「病歴・就労状況等申立書」から成ります。 なお、「医師診断書」は精神保健福祉法指定医(最寄りの市区町村の障害福祉担当課で教えて下さいます)によって書かれたものでなければダメで、主治医が指定医でない場合には書いてもらっても無効ですから、この点には十分気をつけて下さい。 具体的な障害認定基準については、以下のURLのとおりです。 以下のANo.1を参照して下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3413491.html この障害認定基準は、あくまでも「めやすの1つ」に過ぎません。 したがって、総合的な判定がなされた結果、結局は障害年金を受給できない、ということも十分あり得ます。 また、ただ単に「うつ病」だというだけで支給されるものでもありませんし、障害基礎年金の場合には特に「精神の障害」の認定が厳しいので、過大な期待はかけないほうが無難だと思います(申請しても意味がない、ということではありません。念のため。)。 そのほか、障害年金とは別ですが、精神障害者保健福祉手帳の交付は受けていますか? また、障害者自立支援法による自立支援医療(精神科通院の医療費の公費助成)の適用を受けていますか? いずれも経済的負担の軽減につながる制度ですから、もしご存知ない場合には、最寄りの市区町村の障害福祉担当課にお尋ねになって、速やかに手続きを進められることをおすすめします。

mina108
質問者

お礼

ご丁寧な説明ありがとうございます。 国民年金に加入しています。未納期間はほとんど無いと思います。 現在31歳です。 初診日から5年ほど経過していると思います。 病院を2回変わっています。 診断書は初めの病院から要りますか? 2箇所目の病院を半年ほど前に替わったのですが、その病院で年金など何か生活の足しに出来る物はないか聞きましたが、無理だと言われました。 その時も自殺願望などがあり、かなり酷い時期で一人で居ることは出来なくいつも私がついている状態でした。 精神病の障害認定を受け取ると良いことより悪いことの方が多いとも言われました。 主治医が書いてくれるかも問題ですよね? あと、彼は楽な日は勉強をしているのですが、国家資格も取れなくなりますか? 医療費の助成は受けていますので精神障害者保健福祉手帳はあると思います。 あと、年金は数年前からうつ病の為仕事が出来ないので収入が無いと言うことで全面免除になっています。 市役所か社会保険事務所に相談してみたいと思います。 本当に、ありがとうございました。

mina108
質問者

補足

もう1点、質問させていください。 実は私は、内部障害があり年金2級を貰っています。 私は先天性なのですが、彼も障害基礎年金と言う事は同じなのでしょうか? 身体障害・精神障害と区別されているわけではないのですか?

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