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うつ病 もう働けません 年金
海外の自分の好きな土地に住んでいます。 仕事のストレスから、3年前に「うつ病」と診断されました。 負担の軽い部署へ配置換えとなり、ストレスがないはずの部署へ配属となったのですが、それでさえもつらい日がずっと続いています。 仕事も休みがち、出勤しても何もできず、ただボーっと座っているだけというのが実情です。 多量の薬も服用しているのですが、改善の兆しがありません。帰国し、治療に専念することを考えています。 日本に帰ると、「障害基礎年金」があることを少し聞きました。 私の場合、 ●国民年金は3年間加入後、海外渡航のため7年間脱退(この間は未加入)、2年再加入(全額免除)で現在に至ります。 ●日本での精神科受診歴はまだありません。海外のかかりつけの精神科医からの診断書は「うつ病、発症日は3年前の日付」です。 この場合、年金の受給対象にはなるでしょうか? また海外の医療機関発行の診断書は有効でしょうか?
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- buutin
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回答No.1
障害基礎年金というのは、障害者等級1,2級のどちらかをもっていなければいけません。障害にも先天的なものと後天的なものがあるとおもいますが、後天的なものでも、初診日いぜんに、3分の2以上の加入歴がないといけません。このほかにも条件はありますが、文章を読んだかぎりでは、障害基礎年金をもらうことは難しいでしょう。 薬による治療のほかにも、あなたを支えてくれる家族や知人がいるのなら、その方たちの近くにいるのもいいかもしれませんね。 がんばらなくては思えば思うほど落ち込むこともあると思いますが、頑張ろうと思わずに今できることをするだけで、大丈夫! 遠くから、元気になることをお祈りしています。
補足
さっそくのご返答、ありがとうございます。 「3分の2以上の加入歴」について、 海外渡航中の間は、国民健康保険は「任意の」加入という位置づけで、加入が義務付けられていません。 それで脱退の手続きをとり、「未払い」のないようにしてきたつもりではあったのですが。 全額免除の期間もありますし、どのようにカウントされているのか教えていただけましたら幸いです。 説明が足りませんでしたことお詫びいたします。