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障害年金 うつ病

うつ病になって1年3ヶ月です。 朝昼晩クスリを飲み仕事を続けてきましたが、今は限界の一歩手前で離職しようかと悩んでいます。 うつ病で障害年金を受け取れることをしりましたが、かなり状態の悪い人でないともらえないでしょうか? どのくらいの状態のの人がもらえるのですか?

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回答No.1

具体的な障害認定の原則は、以下のとおりです。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準で決められています。 (1級が最も重く、次いで2級、3級‥‥。) 1級  高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、  かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、  常時の介護が必要なもの 2級  気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、  かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、  日常生活が著しい制限を受けるもの 3級  気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、  その病状は著しくないが、  これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの なお、1級と2級については、以下のようにも述べられています。 (あくまでも原則としての一例です。) 1級  身の周りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない。  病院内で言えば、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。  家庭内で言えば、活動範囲がおおむね就床室内に限られるもの。 2級  必ずしも他人の力を借りる必要はないが、日常生活が極めて困難。  労働による収入を得ることができない程度のもの。  例えば、家庭内で軽食づくりや下着程度の洗濯等はできるが、  それ以上の活動はできない程度のもの。  病院内で言えば、活動範囲がおおむね病棟内に限られるもの。  家庭内で言えば、活動範囲がおおむね家屋内に限られるもの。 実際の認定にあたっては、現実にはもっと複雑で、 いま現在の状態だけによって認定されることはなく、 それまでの症状の経過や日常生活活動の状態等を精査しています。 社会的な適応性の度合いも加味されますし、 いままでに就いた仕事の種類やその内容、従事した期間、就労状況、 その仕事による影響等についても、参考にされます。 その他、最も重要なのは、 初診日から1年6か月が経たないと障害認定が受けられない点です。 この日を障害認定日といいますが、 障害認定日においていずれかの等級に該当しなければ、 障害認定日以後病状が悪化して該当し得ない限り、受給できません。 また、初診日よりも前の保険料納付状況によっては、 障害がどんなに重くとも、1円も障害年金を受給できなくなります。 初診日の前日の時点において、初診日のある月の前々月までを見て、 公的年金制度の被保険者であるべき期間(月数)を数えます。 このとき、この全月数の3分の1を超える期間が未納であると、 障害年金を受給することはできません。 但し、このような場合であっても、 初診日が平成28年3月31日までの場合には、 初診日のある月の前々月から遡った1年間に未納がなければ、 特例として、障害年金の受給は認められます。 なお、どちらとも満たしていないときは、障害年金は受給できません。 初診日において厚生年金保険の被保険者でなかった場合は、 障害基礎年金しか受給することはできません。 1級と2級の場合に支給され、3級では支給されません。 一方、初診日において厚生年金保険の被保険者だったときには、 1級と2級のときは、障害基礎年金と障害厚生年金が同時支給され、 3級のときは障害厚生年金だけが支給されます。 公務員共済や私学共済等、各共済組合の加入者であるときは、 「厚生年金保険」の箇所を「各共済組合」とし、 「障害厚生年金」を「障害共済年金」と読み替えて下さい。 なお、障害共済年金については、公務員等の場合、 在職中は、原則として支給停止(一時的に支給されないこと)です。