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交通事故の届け出について

人身事故を起こし相手は怪我をして病院に行っていることを知っているのにその運転手が警察に届けないというのは法律的に違反でしょうか? 当てられた人が届け出なくていいと言えば届け出なくていいのでしょうか? 自動車学校ではとにかく事故は警察に連絡すると習った気がするのですが。 教えてください。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

交通事故を警察に届けるのは、義務ですから、 それを怠ることは出来ません。 当てられた側が届け出ることでもいいです。 その場合、運転手にはより大きな刑事責任、行政責任が 課せられるものと思われます。

omegao
質問者

お礼

ありがとうございました。 そういうことであれば強気で行かなくてはと思いました。

その他の回答 (3)

回答No.3

法律のことは他の人が書いているので省いて警察の事故証明が無いと人身事故でも保険が下りないことが有るので届けてください警察も物損事故だと事故証明を書いてくれるだけで飲酒運転でも無い限り行政処分はしませんので届け出だけはして事故証明をもらってください

omegao
質問者

お礼

ありがとうございました。 運転手の常識のなさに私も唖然としているところです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

届けないのは違法です。 道路交通法 第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 抜粋すると、 「、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」 です。

omegao
質問者

お礼

大変詳しく、ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

警察に連絡する義務があります。

omegao
質問者

お礼

ありがとうございました。 私の記憶が正しかったことがわかって安心しました。

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