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公務員のストライキ

公務員には、通常の意味では、ストライキが認められていないと思います。 そこで、質問です。公務員がサービス残業をしないというストライキをする事は、法律上なんの問題もないのでしょうか? サービス残業は、本来、法律上、問題がある行為なので、これを拒否する形のストライキなら可能ではないかという気がするのです。

みんなの回答

noname#198990
noname#198990
回答No.4

ちょっと気になったところがあるので。関係ないものですが。 あの女性職員はサービス残業やってません。 http://jp.youtube.com/watch?v=oqVYFt6rjAI ちなみに大阪府の月の残業時間は平均10時間。600分。仮に23日勤務として26.0分/1日。 http://sankei.jp.msn.com/politics/local/080321/lcl0803211405001-n1.htm 一時問題になったカラ残業防止策として大阪市ともにICチップ内蔵の職員証によってすべてコンピュータ管理されております。そしてそれらの残業費はほぼ100%支払われております。 ------------------ 公務員のストライキは国家公務員法第98条または地方公務員法第37条の規定によって禁止されております。 ただ非常勤その他など特別職というものが存在し、その特別職にはこれら法律が適用しません。 なのでこの前の大阪府非常勤教師がストライキ宣言したりできるのです。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

「日本で公務員のストライキが禁止されているのはその労働に対して充分な賃金が払われている、という前提で禁止されているのであり、実際公務員のほとんどはサービス残業などしたこと無いと思いますよ。」 という前の方の回答に異議があります。 異議その1 :「日本で公務員のストライキが禁止されているのはその労働に対して充分な賃金が払われているという前提で禁止されている」という表現は,いささか不正確です。 最高裁は,公務員の争議権が禁止される理由をおおよそ以下のように説明しています。(これが正しい理屈かどうかは,別問題です。) (1) 公務員の地位の特殊性と職務の公共性からみて,公務の円滑な運営のためには,その担当する職務内容の別なく,それぞれの職場においてその職責を果たすことが必要不可欠である。 (2) 公務員の勤務条件は,国民の代表者である国会の制定した法律・予算によって決められることになっているから,政府に対して争議行為を行うことは的外れである。 (3) 私企業の場合には,労働者の過大な要求は企業そのものの存立にかかわるから,労働者の要求はおのずと制約されるが,公務員にはそのような制約がない。 (4) 人事院勧告などの代償措置がある。 以上のとおり,最高裁は,「公務員の労働条件は十分」という理屈を用いてはいません。 異議その2 :「実際公務員のほとんどはサービス残業などしたこと無いと思いますよ。」というのは何を根拠に言われているのでしょうか?  もちろん,表に出ないから「サービス残業」なのであり,公務員のサービス残業の実態が明らかになることはそうそうないため,そう思われるのもごもっともです。  しかし,私が勤めていた市役所では,支給額ははじめから残業時間の何十パーセントと決められていました。100パーセント支給の職場などごくわずかでした。  先日,大阪府の橋下知事が職員と対話した時,ある職員が,橋下知事が「府職員が朝礼を勤務時間内にすることは甘い。」などと対外的に公言することを批判し,「あなたは職員の勤務実態が分かっているのか。一体いくらサービス残業していると思っているんですか!!」と詰め寄ったという記事を見ました。  公務員の勤務の能率が悪いとか,無駄な仕事を多くしているとか,市民に目を向けない仕事をしているとかいう問題は多々有るのかもしれませんが,「残業なしの9時5時勤務」は,今は昔の話です。

noname#78412
noname#78412
回答No.2

ずいぶんでたらめな回答が寄せられていますが、公務員のストライキは明文の法律で禁止されています。サービス残業が違法だからといって違法なストライキが認められる訳ではありません。 国家公務員の場合 国家公務員法 第98条(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)  2 職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。 地方公務員の場合 地方公務員法 第37条(争議行為等の禁止)  職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。 これらの法律を見てわかるとおり、「違法行為を正すものであれば許される」とはどこにも書かれていません。 なお、私の知り合いの霞ヶ関の中央官庁の職員は、サービス残業のほうが正規の勤務時間より多いくらいだそうです。大阪府でも新知事と言い争いになっていましたが、サービス残業は予算で動く中央官庁なら当たり前のことで(中にはしていない人もいるようですが)、していないのは末端の出先機関や小さな田舎の役所の場合くらいのようです。 厚生労働省の場合、サービス残業をして民間のサービス残業の取締りをしているとも聞きます。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?queId=413091

dandan1111
質問者

お礼

ありがとうございます。 サービス残業をやらない事は、怠業にはあたらないと思いますので、 サービス残業やめようキャンペーンならOKだが、争議のために行う のは、ダメだという事でよろしいでしょうか?

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

もちろん可能です。「サービス残業」とは残業したのにそれに見合う賃金が支払われないと言う「労働基準法違反」の状態ですから、これを拒否することは「ストライキ」ではないし、何ら法律上も問題ないどころか、むしろ告発さえすべきことです。 ただ、日本で公務員のストライキが禁止されているのはその労働に対して充分な賃金が払われている、という前提で禁止されているのであり、実際公務員のほとんどはサービス残業などしたこと無いと思いますよ。

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