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医院での待遇について

勤務時間 9:00~19:30(うち休憩時間2時間) 週2日と土曜日の午後診療が休診療。 よって、単純計算すると週37時間労働。 しかし、平日は20:00頃まで勤務しているというのが現状だそうです。 そこで質問です。 以下のことが違法かどうかをご回答願います。 ・残業手当は一切なし ・有給休暇は原則的に無し(冠婚葬祭除く)

質問者が選んだベストアンサー

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  • Kid_3
  • ベストアンサー率31% (83/266)
回答No.3

詳細が書かれていないので判断できない部分がありますね。 残業手当てなし。普通はNG(管理監督者に該当する場合や、裁量労働制ならOK) 有給休暇なし。NG 労働基準法第39条に違反してます。

wet_tissue
質問者

お礼

曖昧な質問文で申し訳ありません。 管理監督者・裁量労働制 初めて聞いた言葉なので断言できませんが、 検索したところ、おそらくこれに当たらないと思います。 冠婚葬祭以外では休めないというのは違法ということですよね。 「どこも有給・残業手当なしだよ」といった様なことを院長先生に言われたのですが、疑問に感じたのでここで質問させて頂きました。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mizusawa
  • ベストアンサー率58% (198/336)
回答No.2

こんばんわ 開業医で働かれても正職員なのか? パート/アルバイトなのか?  判らなければ誰もお答えできません。 正職員とパートでは全然違いますから・・・。 正職員であれば・・・ 通常 入職時に雇用労働契約書にサインしませんか? そこの医院は就業規則はないのですか?

wet_tissue
質問者

お礼

質問文が曖昧で申し訳ありませんでした。 正職員です。 まだ採用が決定したわけではなく、面接時でその様に説明されたので、契約書等は目にしていません。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

どちらも違法です。

wet_tissue
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。