こんにちは。
扶養には,「所得税法上の扶養」と「社会保険の扶養」がありますので,それについて書かせて頂きます。
◇「所得税法上の扶養」と「社会保険の扶養」
・扶養には,「所得税法上の扶養」と「社会保険の扶養」があります。
・「所得税法上の扶養」とは,今回ですとgowenさんの親御さんが,gowenさんを年末調整や確定申告時に「扶養控除」の対象にできるということです。
・また,「社会保険の扶養」とは,gowenさんが親御さんの健康保険の被扶養者になれ,国民年金の3号被保険者になれるということです。
・通常「扶養になる」とは「社会保険の扶養」のことを指します。
なぜなら,税に関しては「扶養になる」という考え方はないからです。
◇「所得税法上の扶養」と「社会保険の扶養」の収入の要件
・今回のポイントの一つなのですが,「所得税法上の扶養」と「社会保険の扶養」に該当するかどうかは収入の要件が違います。
・「所得税法上の扶養」
「所得税法上の扶養」すなわち,年末調整(もしくは確定申告)時にtogowenさんが親御さんの「扶養控除」の対象になるかどうかは, tomopigowenさんの年収(たとえば,平成20年1月1日から12月31日の年収)が103万円以下(給与所得の場合です)である必要があります。
・「社会保険の扶養」
「社会保険の扶養」すなわち,gowenさんが親御さんの健康保険の被扶養者になるためには(判定の仕方が親御さんのお勤め先によって若干違いますが)gowenさんの「今後」の年収の見込みが130万円以下である必要があります。つまり,あくまでも,今後の収入見込みですから,過去の収入は関係がありません。
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以上から…
>よく学生は103万/年以上稼ぐと損すると聞きます。
また、一方で130万/年以内に抑えなければ損するとも聞きます。
・損をするという表現はあたらないと思いますが(ある程度は儲けるほど得(収入が多くなる)しますので…),上記のとおり103万円は「扶養控除」になるボーダーライン,130万円は社会保険の被扶養者になれるボーダーラインです。
>130万/年を超えた場合どのくらいの金額を損するのかを教えてください。
・具体的には年収と控除額,加入される保険によりますから,収入額や加入される健康保険を書いていただかないと分かりませんが,自分で健康保険に加入する必要がありますから,加入される保険の保険料が必要になります。
お礼
わかりやすかったです。 ありがとうございます。