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社長を退任に追い込むには
社長を合法的に退任に追い込む方法をご教授下さい。 【背景】 ・従業員の意見を聞こうとするも結果、必ずトップダウン。 ・頑張っている従業員に対しても、自分の好き嫌いだけでしか評価しない。 ・全従業員のモチベーションがダウン ・退職者の90%の退職理由が社長の存在 ・社長の存在があるからこその売上や利益は殆どない(10%未満) ・取引先との重鎮の付き合いが、ない(むしろ人見知りする) ・経営能力がなく財務諸表もみられない ・技術屋出身ながら、会社の伝統を支えた経緯はない (会社の未来を創った開発経験などは皆無) ・そもそも社長選出された理由は、社歴のみ(就任から1年) (創始者(先代社長)は、若くして他界した為) ・持株については、従業員持株よりも低く全株式の10%未満(第5位) ・同族輩出でなく「たたき上げ」である。(その為会社が危機に 瀕した時は、早々に逃げ出す腹づもりが言葉の片鱗に見え隠れ) ・小心者で責任を取らなければならないケースになると謝罪でしか 解決できない無能ぶり ・従業員が主役となりうる会社行事でも口出しを欠かさない。要は、”任せる”という事を 絶対にしない、させない。(要は、社長の器でなくいわゆる営業部長的タイプで懐の深さがない) 【情報】 ・業種は、IT 従業員は、80名 資本金は5000万円 以上の背景と情報より退任に追い込む方法をご教授願います。
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http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%E5%C9%BD%BC%E8%C4%F9%CC%F2 取締役会で代表取締役の解任が第一ステップです。 サイトをご覧下さい。
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- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
「社長」は法律上の地位ではないので、会社内部ルールに基づき解任できます。基本的には、「社長」就任手続と同様の手順で解任できます。 他方、法律上の地位である「代表取締役」または「取締役」は、法定の手続で解任できます。 なお、解任理由については、解任された者への損害賠償義務の有無に影響します。
- kalze
- ベストアンサー率47% (522/1092)
取締役会で解任決議を行うか、臨時株主総会を開催し解任決議を行うのが方法でしょうか ただし、任期途中での解任は、法令違反などの明確な理由がない場合は、損害賠償請求される可能性があります そういったリスク含めて弁護士にでも相談されることをお勧めします