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貸したお金を返済してもらえません
商売をしてまして、昨年の8月にお客さんに 「娘が交通事故をおこして、相手に支払うお金が あと2万足りない。保険があと2週間でおりるのでそれまで 貸して欲しい」といわれ貸しました。 2週間後、返しにこないんで電話したら奥さんが 「あれ?さっき返すといって出ましたよ。」との事。 でも、その日は来ませんでしたのでまた電話すると 「忙しくて行けない。○日に返しに行く。」っていってたけど来ませんでした。 知り合いを通じてその人を調べたらあちこちでこの手を使って2~3万借りてて、もう近所では誰も相手にしてない様な人でした。 金額はたいした事ではないんですが、商売人の足元見て 弱みに付け込むやり方が許せないんです! そこで、きっちり返済してもらうにはどうしたらいいんでしょうか?金利や延滞料金なんかももらっていいんでしょうか?なにか証書みたいなの書かしたらいいんでしょうか? どなたかよろしくお願い致します。
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少額訴訟がいいかもしれませんね。 少額訴訟は小口の金銭に関する債権の事案を迅速処理することを目的に制定された制度です。 普通の訴訟と違って審理が迅速ですので大体1ヶ月~3ヶ月で判決が出ます。 弁護士さんに頼まなくてもできるような簡単なものですし、裁判が確定すればその判決に基づいて執行することが可能ですので、非常に便利です。 延滞利息は返済期限が来てから請求できることになります。本事案の場合は返済期限を定めていませんので、相当の期間をさだめて催告をし、その催告した日が過ぎたときに返済期限が到来することになります(民法591条1項)。 この場合あなたが払ってください、と言ってから相当な期間経過後に返済期限がくることになります。この場合は1,2週間後でしょうか。 そして返済期限の到来した日から延滞利息の計算が始まります。この場合延滞利息のさだめをしていませんので民法の規定により、年6%です(民法404条) 利息についてですが、貸すときに特に定めをせず貸している場合は請求できません。 最後に少額訴訟の書類提出の代行をしてくださるサイトを紹介いたします。2万円ということですからこのサイトを利用すると費用倒れになるかもしれませんが、少額訴訟について詳しく載っています。是非ご一読ください。
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- shoyosi
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相手は否認していない様ですので支払督促の方が費用、時間的に楽かと思います。2週間と決めているのでしたら、2週間後から遅延損害金として法定利息(年5%)請求ができます(民419)。 証書みたいなの書かしたらいいんでしょうか> 証書がありますと、後で借りていないというのを阻止できます。 (支払督促の書き方) http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sihara.html (借用書の例) http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/shakuyo.html
お礼
回答ありがとうございます。 #1の方にも書きましたが、「証書」 だけはなんとか書いてもらっときます。 金額が少ないのであきらめちゃうのは簡単なんですが なんだかやり方が汚くって許せないんで・・・ なんだかお騒がせしてすみませんでした。 色々勉強になりました。ありがとうございます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 参考サイトもいってきました。個人の貸し借りの時効は 10年(結構長いんですね)もあるみたいなので 機会があったら家までいって(車で30分ほどの村らしい)話しを聞いてみようかと思います。 おそらく返してもらえないでしょうから、改めて「念書」 みたいな物でも書いてもらってお守り代わりに持っておこうかなとか考えてます。 最初からウソついて騙す気だったのがゆるせなくって 熱くなってましたが、「訴訟」の文字にビビッちゃいました。 どうもありがとうございました。