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貸したお金の返済回数変更
元彼に20万円貸しています。4月から月末に月2万円づつ分割で振り込んでもらう様に一筆書いてもらい、1回目の返済の際は期日までに振込がなかったので電話したところ仕事が忙しく銀行へ行けないので職場まで取りに来て欲しいと言われ手渡しされました。5月に入り用事があったため電話したところ迷惑電話ストップに設定されていて連絡が取れなくなってしまっていました。4月のように連絡しなければ返済をしないのに電話すら繋がらない状態では困るので私としては残りのお金を一括で返してもらいたいと考え始めたのですが、返済回数を変更するようにお願いする事は法律上問題があることなのでしょうか?
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当然合意が得られそうもないから質問しているのですね。 >分割で振り込んでもらう様に一筆書いてもらい は、きちんとした借用書の条件を充たしていますか。 口頭での貸し借りでは、「貸した、借りてない」「返した、返してない」の水掛けになります。 分割返済の方法についての一筆は、それを守らなかったときに残り全部を支払うとしていないと、小額請求訴訟でもしないとならなくなります。 電話に応答しないことから、文字通り迷惑だと考えており、支払うつもりは薄いと考えるのが普通でしょう。 5月の様子を見て支払いがされず連絡も絶つようだと、本気で回収をしたいのならこんな方法が適当かと考えます。 ・何度か請求してみて相手にされないなら、住所宛に「配達証明付内容証明郵便」で残金の支払いを請求する。 ・配達証明が帰って来れば保管しておく。 ・受け取りせず封筒が帰ってくれば開封せず、あなたの控えのコピーを2枚とり、「いついつ内容証明で送付したが受け取りしなかったので再度普通郵便で写しを送る旨と日付」を書いた別紙とともに、もう1枚を普通郵便で送付する。 ・ここで、別紙と封筒のコピーもとっておく。 ・これで請求した事の証拠はそろうので、次に小額請求訴訟の申立を準備しておき、裁判所へ提出する。 裁判とは言えほとんど書面による裁判なので即決で判決が得られる。 ・執行文をつけてもらって判決文の送達ができたら、あとは給料を差し押さえにかかる。 結構面倒そうだけど、こちらが本気だと判れば相手も支払うこともあるし、最悪給差しで回収できる。 新社会人の一ヶ月の手取り程度はあるので、これなら18万円の価値はあります。 ここを参照に見てください。サイトの釣りではないので、あくまで参考ということに。 http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/syougakusosyou.htm
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- zorro
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双方の合意があれば変更には何ら問題はありません。
お礼
ご丁寧に回答頂きありがとうございます。 知人を介して一括で返済してほしい旨を伝えてたところ、一度だけ本人から電話があり、「一筆書いたから文句を付ける事は出来ない。逆に訴える。うるさいから殺ってやるから覚悟しておけ。」と脅されました。ですので、返済方法の変更を申し入れをするのは問題があるのか気になったので質問させて頂きました。ありがとうございます。
補足
きちんとした借用書の条件とはどのようなものでしょうか?相手が書いた内容は次の通りです。 ○○(私)様 毎月月末2万円づつ返します。 20万円を10回払いで□□(相手) たったこれだけなのですが条件は充たしていますか?