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乗車券の変則使用
お世話になります。乗車券の変則使用についての質問です。 たとえば、(1)姫路~東京の往復乗車券を購入し、復路乗車券で西明石(初乗)→姫路(途中下車)、その後、往路で姫路→東京。再び復路を東京→西明石(下車)といった使用は可能でしょうか。また(2)単品乗車券(行き帰り)の場合との違いはありますか。
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- tacacazu
- ベストアンサー率25% (125/495)
解答とはちょっと違うのですが、そのような乗り方をする意図は? 姫路で用事があるわけではなさそうなので・・・ また、西明石でも往復割引効きますよね。 もし、のぞみに乗るためなら、新神戸乗り継ぎでいいのでは? 特急料金は、西明石から東京まで通算でされるので、姫路に行くメリットが分からないのですが・・・
- PAP
- ベストアンサー率62% (1578/2526)
★(2)単品乗車券(行き帰り)と往復乗車券との違い まず、こちらを先に説明します。 なお、以下、単品乗車券は片道乗車券と表現します。 <有効期間> 姫路~東京都区内の乗車券の場合、有効期間は片道乗車券で5日、往復乗車券で10日です。 すなわち、行きの片道乗車券は有効開始日を含めて5日以内に使用しなくてはなりません。帰りの片道乗車券も同様です。ただし、行きと帰りで有効開始日が異なってもかまいません。(ここでは行程上の行きと帰りと言う表現を使用しているため、実際の行きと帰りの片道乗車券は全く関連がない独立したものです。) 往復乗車券は有効開始日を含めて10日以内に使用しなくてはなりません。ただし、有効期間については往路と復路で同一として扱いますので、往路5日・復路5日で使う、往路1日・復路9日で使うなど、有効期間内であればどう使ってもかまいません。例えば有効開始日から10日かけて往路を使い、10日目に復路で帰ってくるなど、同じ日に往路と復路を使ってもかまいません。一方で、往路と復路の有効開始日を異なる日にすることはできません。往路と復路が一体で有効期間を設定します。 備考)乗車中に有効期間を過ぎた場合でも、最初に改札を出る駅までは有効期間を超えて利用することができます。これを継続乗車船といい、片道・往復を問わず適用されます。ただし、青春18きっぷのような企画乗車券では、継続乗車船ができない場合もあります。 <往復割引> 片道600kmを超える乗車券を往復乗車券で買った場合、往復割引となります。 <使用開始後の払い戻し> 往復乗車券を使用開始後に払い戻す場合、往復割引の有無によっても異なりますが、概要として片道券2枚と比較した差額と言った感じになります。 <往復乗車券の使用順序> 往路と復路のどちらを先に使用してもかまいません。これは、JRの旅客営業規則にも「復路を先に使用した場合」といったニュアンスで記述がある部分があるように、全く問題はありません。 ★(1)の使用方法について ご質問のような使い方は「できません」。 往復乗車券の往路と復路は、先に書いたようにどちらを先に利用してもかまいません。 乗車券の利用方法としては、往復乗車券の往路券は片道乗車券の行き(姫路→都区内)、往復乗車券の復路券は片道乗車券の帰り(都区内→姫路)と同じです。ただし、先に述べた有効期間は違いがあります。 乗車券の券面に記載された区間(○○円区間のタイプをのぞきます)では、途中駅から旅行を開始しても差し支えありません。ただし、旅行を開始した途中駅までの区間は使用したと見なすという規則になっています。途中の区間を乗車しない場合も同様です。 このため、復路の西明石から旅行をはじめた場合、復路の都区内→西明石は使用したものと見なされるため、後からこの区間を利用することはできません。 なお、先に書いたように、復路券を先に使用したからと言って往路券が利用できなくなることはありません。利用区間に対しては、往路券と復路券はそれぞれ独立して扱います。 すなわち、ご質問のケースでは、都区内→姫路の片道乗車券で西明石から旅行を開始し、あとで都区内→西明石を利用しようとするのと扱いとしては同じとなり、「できない」と言う回答となります。 ☆蛇足 復路券あるいは都区内→姫路の片道乗車券を西明石から使用する場合、東京~西明石間は「前途」すなわち「先の区間」ではありませんので、正しくは「前途放棄」には該当しません。「不乗区間」となります。 他の回答者の揚げ足取りのようで申し訳ありませんが、このような言葉の違いでQ&Aや議論の無意味な行き違いが生じるという経験上、あえて蛇足として書かせていただきました。 非難や中傷・揶揄と言った意図はありませんので、ご勘弁ください。
- gsmy5
- ベストアンサー率58% (1457/2504)
乗車券は有効区間内の途中駅から利用を開始することができますが、その場合、利用開始した途中駅から着駅方向までの区間しか利用できず、発駅から途中駅までの区間の乗車や払い戻し請求をすることができません。 つまり、復路乗車券で西明石から乗車することはできますが、その時点で東京-西明石間の乗車する権利を放棄したのと同じ状態になります。 これは姫路で乗車券が回収されたかどうか、片道か往復かに関係なく適用されます。 ちなみに姫路で回収されなかった場合でも西明石で利用開始した乗車券を東京で使い始めようとすると、自動改札有人改札とも無事に通ることはできません。 このような乗り方をする場合、 西明石-姫時間の乗車券を別に用意するか、西明石-東京の往復券と西明石-姫路の往復券を別に購入する必要があります。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/01_setsu/index.html (乗車券類の使用条件) 第147条 乗車券類は、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもつて1人に限るものとする。ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。 (乗車券類の効力の特例) 第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。 (3) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車船する場合 (不乗区間に対する取扱い) 第150条 旅客は、第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を開始し、又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から乗車船した場合の不乗区間については、乗車船の請求をすることができない。
- sss457180
- ベストアンサー率34% (398/1162)
>復路乗車券で西明石(初乗)→姫路(途中下車) はい、ここで復路の乗車券は回収されます。(東京→西明石は前途放棄 ということになります) >往路で姫路→東京 これは使えます。 で、東京に着いた時点で購入した乗車券はなくなってしまいますので >東京→西明石(下車) は新たに購入してください。
- suiton
- ベストアンサー率21% (1111/5268)
残念ながらできません。 復路乗車券で西明石駅の改札を通った時点で、東京-西明石間は無効になります。
補足
すみません。例が悪かったのと表現が間違っていました。確かに姫路で下車したら前途無効ですね。下車ではなくて途中下車(なるかは微妙ですが)です。 在来線から新幹線乗り換えは想像ですが往路乗車券+特急券があれば通れそうです(実際東京駅の東海道新幹線の改札は乗車券+特急券の条件があえば通れてました。また東京までの切符を問われたこともありません。まあ、指定券発券で構内の切符売り場ではたまに要求されることがありましたが)
- goro560
- ベストアンサー率34% (152/447)
復路乗車券を先に使うことは出来るでしょうけど、姫路で降りたらそこで前途無効になりますね。なので、不可能です。
補足
すみません。例が悪かったのと表現が間違っていました。確かに姫路で下車したら前途無効ですね。下車ではなくて途中下車(なるかは微妙ですが)です。 在来線から新幹線乗り換えは想像ですが往路乗車券+特急券があれば通れそうです(実際東京駅の東海道新幹線の改札は乗車券+特急券の条件があえば通れてました。また東京までの切符を問われたこともありません。まあ、指定券発券で構内の切符売り場ではたまに要求されることがありましたが)
お礼
回答ありがとうございます。やはり復路の条件があるわけですね。 残存部があっても使用法により前途無効であることがわかりました。