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ネットショッピングでのトラブル
大手の会社での通販で洋服を購入し、到着を心待ちにしていたのですが、突然その会社よりメールが届きました。 「システムトラブルにつき、セール品と誤った表記がございました。誠に申し訳ございませんが、今回ご注文頂きました分、全てをキャンセルとさせて頂きたく、ご連絡させて頂きました。 また、お支払いにつきましては、インターネット一括決済をご利用いただきましたが決済は取り消しとさせていただきますのでご安心下さいませ。つきましては、大変お手数ではございますが、ご了承頂けましたらご連絡を頂けるますでしょうか。」 との内容でした。通常より割引率が高かったのですが、7月のセール前ですので、オンライン限定でのフェアかなととても喜んでお洋服を選びましたので、とてもショックで驚いています。 一方的なメールにもがっかりです。 私は、諦めないと駄目なのでしょうか?
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基本的には、錯誤による誤った表示という事で、取り消しが有効です。 消費者の出来る事としては、トラブルの原因の顛末の説明を請求、再発防止策の提示を請求くらいかと。 公的なコメントを確認したいのでしたら、消費者センターに問い合わせしてみる事をお勧めします。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ -- 類似の事件としては、丸紅ダイレクト事件が有名です。 PC Watch - 丸紅ダイレクト、VALUESTAR Fの価格設定事故(2003年11月5日) http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/1105/marubeni.htm こちらの場合は一部対象価格で販売せざるを得ない状況になったそうです。 クレームが殺到したとか、2ちゃんねるで取り上げられたとか?
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- InfiniteLoop
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すこし微妙なところでしょうか。 こういった事例については、2つのことが問題になります。 (1)そもそも契約が成立しているか (2)契約が成立していたとして、それを後から無効にするか又は取消すことができるか まず(1)の点ですが、オンラインショッピングの場合、画面を見てオーダーを送信したときに「契約の申込み」がなされ、それに対してショップの側がその内容を承諾するという通知を出した時点で「契約の承諾」がなされ、そこで契約が成立するとされています。 従って、質問者さんからオーダーを送信した後でも、ショップの側が承諾する前に間違いに気づいて撤回した場合は、そもそも契約が成立していないので、あきらめるほかはありません。 しかし、もしショップの側が、「注文を承りました」のような確認メールを出していたような場合は、契約成立といってよいでしょう。ただ、そのショップの利用規約に契約成立の時期についての記載があるかもしれません。したがってショップからのメールの内容や利用規約の内容について確認するべきでしょう。 もっとも、契約が成立した後でも価格の誤表示があったことにより「錯誤」という理由で契約を無効にすることができるという点は#1、#2の方の回答にあったとおりです。 しかし、この場合のショップによる無効の主張は、ショップの側に「重過失」があれば、行なうことができません。 この「重過失」についてなのですが、経済産業省が発表した「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」というものに、同じような問題が取り上げられて、この点についての議論がされています。 http://www.meti.go.jp/press/20070330011/20070330011.html これは経済産業省の考えを示しただけの文書なのでこれが正解というわけではありませんが、そこではこのように言われています(14ページ以下)。 「電子商取引において価格誤表示を回避するためには、価格をシステムに入力する際に慎重に行えば足りるわけであり、価格誤表示をした売主に重大な過失がなかったと認められる場合は限定的であろう。」 「一般論としては、売主が事業者の場合には、個人の場合よりも、重過失を否定するのがより困難であるといえる。」 また、大体の価格がほぼ一般的に知られているような商品について価格が一桁違っているような、「サイト利用者のほとんどが価格誤表示であると考える状況にあった場合」には無効主張ができるであろう、と書かれていますので、逆に、普通の人は誤表示と気づかないような場合には無効を主張することは困難といえると思います。今回、割引率が普通より高かったという程度であれば、無効を主張することはできない場合である可能性もかなり高いと思います。 とはいえ、実際にはショップとの交渉ごとになりますので、どうするかはよく考えて決めてもらえればと思います。面倒ごとはいやだということであれば、諦めるのも一つの選択と思います。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます!!会社の方よりメールが届きました。システムトラブルの経緯と今後の対策が丁寧に説明してありました。何より、商品を明日発送してもらえる事になったのです! InfiniteLoop様には大変丁寧にご助言いただきまして本当に感謝しております。ありがとうございました!!
- PPPOEVEN
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No.1氏言うように錯誤に基づく契約は無効に出来ます。 (錯誤) 民法 第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。 ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張する ことができない。 今回のケースは誤った掲載をしたという錯誤が基で質問者さんと契約に至っていま すので、その契約は無効に出来ます。 ただ、「表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張する ことができない。」とされていますので、これを根拠として「契約は有効」と主張 することも出来ないわけではありません・・・が、相手が認めるかは分かりません。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます!!「表意者に重大な過失があったとき」に当たらないかも知れないですが、その商品は私が購入した前日にもセールをされており、私は見る時間がなかったのでその日は諦めていたのです。翌日の朝にもう一度見た時にはセールは行われていませんでした。それがお昼前になって前日見たセールとまったく同じ内容で販売しておりました。それで何の疑いもなく購入したのです。トラブルがあったのなら前日に気づくはずですし、一度セールを中止してまた行っていてこの結果でしたので余計に悔しい気持ちになりました。 しかし、法律上は無効にできると言う事ですし今回は諦めようと思います。ご助言本当にありがとうございました!!
お礼
早速ご回答をいただきましてありがとうございます!非常に分かりやすく参考になりました。ご助言いただいた通り、なぜその様なトラブルがおこったのか問い合わせをしたいと思います。ありがとうございました!