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ピアノの騒音問題を解決させるには?
階下で弾いているピアノの音で悩み続けています。 築5年の分譲マンションで、入居時からピアノの音が聞こえていました。気付くと、教室まで開いていて・・・ 住居専用マンションということ、テレビ、ステレオ、ラジオ、ピアノ等の音量を著しく上げて、他の居住者に迷惑をかけてはならないという、マンションの規則に反していると思い、3ヶ月前に、耐えられず、組合と管理会社立会いの下、相手さんと話し合いをしました。 ピアノ教室は何とか止めたみたいですが、練習音が未だに響いてきます。練習時間は平日だと夕方7時から8時過ぎくらい、土日祝日だと、日中も2時間くらいと、夜も2時間前後弾いています。 相手の言い分は、騒音基準以下の音なら我慢するべき。 防音に関しては、ピアノの足の下に防振材を噛ましている。壁から離している。とのこと。それ以上の防音に関しては今後検討する。とだけでした。 夜の7~8時くらいは、子供が勉強する時間でもあり、できるだけ静かにしたいし、休日日中弾かれると、昼寝やうたた寝しているときなど、ピアノの音で起こされてしまうほどです。特に子供が昼寝の邪魔をされると発育にも影響が出そうで怖いです。 相手さんと話をした後、4ヶ月ほどピアノの音が聞こえる時間帯を毎日チェックし、表にまとめ管理会社に提出しましたが、改善は殆どされていません。 相手が相手だけに、泣き寝入りか、引越しとなりますが、購入したばかりのマンションで簡単に引越しをするわけにもいかず悩んでいます。 騒音基準で相手を言い伏せられないなら、ほかに方法があるのか否かです。ピアノの音に許容限度があるのでしょうか? 平穏な生活を音により脅かされているので、それに対する法律があるのでしょうか、適応するのでしょうか? 長くなりましたが、どなたか教えてください。
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自分のところのテレビをつけて、それなりの音量で聞いたときに、その音をかき消されるほどうるさいというわけではないのですよね? だとすると法律上の解決を図るのはかなり難しい話になってきます。 受忍限度という言葉を使いますけど、その時間に応じてこれ以上はいくらなんでも音を出しすぎという音量があります。ただ裁判で認められるその限度はかなり大きい音になります。 それ以下だとなかなか救済の道が無いというのが実情です。 一番いいのは相手が防音室を導入することです。これで35dB以上の改善は見込めますので、まったく聞こえなくなるとは限りませんが、かなり緩和するものと思います。 問題はそれを強制する手段に欠けることです。で、ひとつ考えられるのはマンションの規約ですね。理事会や総会を通じて議決された規約であれば、全員が従う義務を負います。つまり、ピアノなど楽器に関して、騒音レベルを一定以下にするような規約にする、あるいは一定性能以上の防音室での使用を義務とするなどの規約を導入するという方法が考えられます。 多分ご質問者のところだけではなく隣とかほかにもなんとかしてほしいというところはあると思いますので、同士をあつめて理事会を動かして総会に持ち込んで、、、というやり方を考えるしかないのではと思います。
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- co-haru
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マンション住まいのピアノ弾きです。 当方、都内で楽器okの賃貸マンションに住んでいます。 分譲マンションとでは事情が異なるかと思いますが、参考までに意見致します。 問題が拗れてしまっている様で御心中お察ししますが、もう少し具体的な要求(提案)をしてみてはいかがでしょうか。 4ヶ月もの間、演奏時間帯を記録して改善要求したとありましたが 『これだけ迷惑しているのよ』 と示すより 『夜7時以降は、御遠慮ください』 と、端的に示す方が効果的かと思います。 もし相手方が 『夜7~8時は絶対に譲れない』 とおっしゃるのなら、 『代わりに休日昼間は遠慮してもらう』と、妥協案を提案するとか。 方法は探せばいくらでもあるかと思うのですが、どうなんでしょう。 (蛇足ではありますが 『遅い時間帯』や『常識の範囲』 やら曖昧な表現は、混乱を来たすだけですので御注意を) 相手方の 「我慢するべき」 との暴言には反感を抱きますが、 一方で 「相手を言い伏せられないなら」 との貴方の御発言も、いかがなものかと思いますよ。 貴方の要求は、音もれも含み『一切禁止』ですか? 集合住宅にてゼロか百を求めるのなら、迷わず引っ越しをお勧めします。 あと素朴な疑問ですが、入居後5年間は黙って我慢してきたのですか? それとも中古のマンションを最近購入して、入居してみたら騒音マンションだったのですか? 前者は入居直後に問題にするべきで、後者は購入前に当然気付くべき問題だったのではと感じました。
- pont-nufu
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マンション理事長です。 個人的には、音量の調節できる電子ピアノ等にしてもらいたいところですね。マンションでグランドやアップライトピアノを弾く場合は防音室が必要だと思います。 管理会社はあくまで管理組合の管理委託業務を行っているだけなので、正式には管理組合に申し出たほうが良いと思います。 管理組合に申し出ても、ピアノの音量がどの程度なのか、何が支障なのか、受忍限度を超えるのかを判断する資料が必要になると思います、必要であれば理事長、理事に部屋まで来てもらって状況を説明することも有効だと思います。 その後理事会で確認し、承認されれば「グランドやアップライトピアノを弾く場合は防音室が必要」等の細則を加える等の処置を実施することになると思います。細則の変更であれば1/2の総会議決で可決することは可能だと思いますが、ちゃんと音に配慮してピアノを弾いている人も規制することになってしまうので、組合でこのような決断をするのは困難だと思います。 基本的には個人の話し合いで解決してほしいということになってしまうと思います。
うちのマンションでは、ピアノの方のほうは防音室にしたようですよ なんか、レンタルもあるとか? (音大生か、受験生とかで1日10時間は弾くそうなので) 窓をちゃんと閉めて弾けば、夜中の静かなときでなければあまり聞こえませんが、そんなに響いてくるんですか? (上の部屋がピアノもちです。) 時間を限って許可するという方向もありますね マンションのつくりのせいだったら引っ越すしかないですかね 感情的にこじれてるようなのでむずかしいですね
>相手の言い分は、騒音基準以下の音なら我慢するべき。 この発言は間違っています。 >ピアノの音に許容限度があるのでしょうか? ピアノを始め、近隣騒音などに対する基準値などはありません。だから基準値以下ということはいえないので先の発言は間違っています。 なお、事業としてピアノ教室を行っていたのなら、周辺に与える影響として努力目標である環境基本法に基づく環境基準が適用になりそうですが、個人が発生する音についてはありません。 なお、環境基準は基本的に屋外を規制対象としていますので、マンションのような同じ建物内での適用は難しいです。 他にも騒音規制法など騒音に関する法律はありますが、近隣騒音を対象として規制するような法律はありません。裁判などでは参考資料としてそれらの値を用いることはありますが。 >平穏な生活を音により脅かされているので、それに対する法律があるのでしょうか、適応するのでしょうか? ありますが、使用するのは難しいです。 1つは、個人的に受けた損害に対する賠償を請求する方法です。 でも裁判では、規制する法律がないことから、それが社会一般的に許される音かどうか(受忍限度かどうか)により判断することになります。騒音の大きさ、騒音との損害の因果関係、騒音が許される範囲でないことなどに対する証明は質問者側にありますので、その証明がかなり難しいです。 また勝訴したとしてもたいていの場合損害賠償による金銭決着であり、行為(ピアノの使用)の差し止めが認められたとしても相手がやめなければ、状況は変わらないという問題もあります。 適用できる法律にはもう1つあります。 区分所有法という法律です。この法律は分譲マンションなど分譲の共同住宅だけを対象としています。 (共同の利益に反する行為の停止等の請求) 第57条 区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。 3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。 以上がその条文です。 つまりマンションに迷惑行為をする人に対してその行為をやめるための請求をすることができ、また、管理組合集会決議により3/4以上の賛成があれば、迷惑行為の禁止を求める訴訟を起こすことができるようになっています。 この法律を使用するには、管理組合の協力、組合員の協力がなければできませんが、法律により迷惑行為の差し止めを求めることが許されています。 なお、このような処置を執っても改善されない場合は同法第58条により裁判を経てその部屋の使用を禁止することもでき、更に悪質な場合は、第59条により裁判を経て所有権を競売にかけてその住民を追い出すこともできるようになっています。 過去において暴力団事務所の追い出しに使われています。 以上のように法律はあるが、管理組合が話し合いで決着するか、管理組合が一致して裁判などの手段に出なければ、強制的にこの問題を解決するのは不可能です。 管理組合ととことん話し合い、また他の住民に協力してもらってください。 なお、管理組合役員が動かない場合、1/5以上の所有者が集まれば、集会を要請する権利があります。 すくなくとも1/5以上の仲間を作れば、行動はとれるようになりますので、近所と連携してください。
- ryugarage
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どうしても、何とかしたいなら弁護士に相談されることです。 管理会社や、消費者センターや役所に相談しても平行線をたどるばかりだからです。 無音状態は無理ですが、生活音の範囲でピアノの時間を限定させることは出来ます。 けんか腰ではなく、穏便に解決をする場合、あなたの現在の生活時間を細かく提示した上で、どの時間帯なら大丈夫か、相手の条件と照らし合わせながら法律的に折衷することも可能です。 しかしながら、司法の場にゆだねる場合、費用はそれなりにかかります。マンションや住宅地の問題に詳しい法律事務所もありますので、その辺は下調べする必要もあります。 必要なのは、あなたの生活サイクルの特定時間(限定した)で確実に支障をきたす事項が必要となるので、あいまいな相談の仕方では費用がかさむばかりです。 それと、相手の方からいくつかの騒音対策がなされている場合、その有効性を検証しなければいけません。ある程度有効な場合、さらに相手の部屋の前後左右の住人の意見も重要になります。 あなただけが被害をこうむる必要条件が数字的に確実にあるなら一方的に話を進めることは可能ですが、ほとんどの場合、周りの住人の同意が必要となります。 すこし難しくなりますが、マンションを購入する場合、あなたが認識、理解していた範囲を超えた状況の場合、管理会社、販売会社への提訴も可能です。相手側もある程度対策をすればピアノは大丈夫だと思い居住しているはずですから、相手側からも提訴できる事項です。 状況の深刻さを伝えるのは難しいので、こちらの解釈としては相当な精神的ダメージがあるとしてご提案させていただきました。 法律的な解決は抵抗があるでしょうが、こういった場合、長い話し合いを重ねて交渉されるか、公の場に持っていくか選択しなければなりません。 もし、隣人の配慮のために公に出来ない場合はやはり時間帯の取引 (ギリギリ我慢できる時間帯を提示し、無理な時間は遠慮してもらう)の交渉を少しずつ話し合われるしかありません。 状況の程度とあなたの判断でご選択ください。