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店の営業権は担保にとれますか?

知識不足で225万円の債権回収ができずにいます。 担保がとりたいのですが固定資産はないようです。 営業している飲食店の名義を変えて営業権をもらい、売り上げから残債を回収するにはどんな手続きが必要ですか? 保証金の質権設定だけで十分なのでしょうか? どなたか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

店舗の廃業届けを出さずして名義変更は不可能です、「営業権をもらう」それは出来ません。新たに営業権を取得するしか無いです。

kamakawa
質問者

お礼

勉強になりました、ありがとうございました。<( _ _ )>

その他の回答 (1)

  • mikanbon
  • ベストアンサー率23% (3/13)
回答No.2

保証金の質権設定は、お店の入居されているビルのものでしょうか? 固定資産がないってことは、什器備品関係は全部リースや割賦 なのかなあ。 思いつく範囲では、預金債権への質権設定、売上債権への譲渡担保 設定、などがありうるように思います。 確認ですが、お店の方の連帯保証はとられてます? 営業権自体は、具体的な事案にもよると思うのですが、通常は 債権回収には役立たないものと思います。

kamakawa
質問者

お礼

残念ながら連帯保証をとっていません。 売上債権への譲渡担保設定ということも可能なんですね。 参考にさせて頂きます。ありがとうございました。<( _ _ )>

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