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こういう状況で訴えることはできますでしょうか?

(株)ジャパンオリジナルクラフトさんのところで、エッチング機械一式250万円を購入しました。 購入の決め手は、営業が苦手な人でも、営業をお手伝いします。 この一言でした。 契約後、1年経ちましたが、何のサポートもいただけないまま、 ジャパンオリジナルクラフトさんは倒産してしまいました。 倒産は、何の説明もなく、本日いきなり1通の手紙が来て、 倒産しました、、、と・・・ ただし、技術指導と消耗品購買のみ、代行で社長の親族らしき方が個人で請け負うそうです。 私に残ったのは、借金のみです。 せめて、残った借金くらいはなんとかして欲しいのですが、 こういうのは、訴えたりすることができるのでしょうか? 今、途方にくれて、上手にまとめられてないかもしれませんが、 どなかたご教授のほど、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

要するに、営業サポートを提供してもらえるはずのところ、何ら提供なくその会社が倒産した、ということですね。 この場合、営業サポートは機械購入契約そのものではありませんから、サポートするとの言は、一種の営業トークといえそうでもあります。そうすると、残念ながら、ある程度の損害賠償請求が出来る可能性がある、というに留まります。詐欺的レベルにまで達していれば、賠償請求は認められやすくなります。 さて、「倒産」は、破産でしょうか。民事再生や会社更生でしょうか。破産の場合、やがて会社が消滅しますから、会社に対して請求しても実質的に賠償するお金がないまま会社が消滅することになるおそれが大きいといえます。この場合には、代表取締役等をも相手にして請求する必要があります。 他方、民事再生や会社更生では、会社は存続しますから、会社に対して請求する意味があります。もっとも、代表取締役等をも相手にして請求する意義もあります。 ただ、代表取締役等を相手にした請求は、詳細な事実関係によるところですが、一般論としては会社を相手にした請求以上に認められにくい側面があります。 弁護士などの専門家をお尋ねになってもよいものと思います。

uou0920
質問者

お礼

間違えて補足に回答してしまってたみたいです。 丁寧なご回答ありがとうございました。

uou0920
質問者

補足

会社の解散なので、会社自体すでに存在していないみたいです。 5月末日に解散しましたと、今日いきなり手紙が・・・ どうにもならないような気がしてきておりますが、とりあえず、専門家の方に相談してみます。

回答No.1

訴えると言っても、誰を訴えるのでしょう。 倒産してしまったのであれば、訴える相手がいません。 (株)ジャパンオリジナルクラフトという「会社」と契約したのであって、相手方の「個人」と契約したわけではないでしょう? 借金を作ったのは、あなた自身です。 その借金は、あなた自身で支払うしかないですよね。 大変でしょうが、ガラスエッチングの仕事を取ってきて、仕事するしか無いでしょう。

uou0920
質問者

お礼

おっしゃるとおりです。 甘い考えを持った奴が悪いのですから。 ご回答ありがとうございました。

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